○奈義町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則
平成30年3月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町特定防衛施設周辺整備調整交付金基金条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金処分に係る事業)
第2条 条例第5条の規則で定める施設の整備又は事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 交通施設及び通信施設
(2) スポーツ又はレクリエーションに関する施設
(3) 環境衛生施設
(4) 教育文化施設
(5) 医療施設
(6) 社会福祉施設
(7) 消防に関する施設
(8) 産業の振興に寄与する施設
(9) 防災に関する事業
(10) 住民の生活の安全に関する事業
(11) 通信に関する事業
(12) 教育、スポーツ及び文化に関する事業
(13) 医療に関する事業
(14) 福祉に関する事業
(15) 環境衛生に関する事業
(16) 産業の振興に寄与する事業
(17) 交通に関する事業
(18) 良好な景観の形成に関する事業
(19) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の改善又は開発の円滑な実施に寄与する事業で防衛大臣が定めるもの
(事務処理)
第3条 基金の運用及び処分については、基金の運用及び処分にかかる計画を作成するとともに、毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし、対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。