○奈義町介護用車両購入費補助金交付要綱

平成30年3月29日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉事業又は公益事業を目的として、要援護高齢者に対し介護サービス等の提供において輸送する場合又は同乗させて外出する場合に使用する車椅子仕様等の車両(以下「介護用車両」という。)の購入に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この補助事業の対象者は、町内に事業所を有し、介護保険法の規定による施設サービス又は地域密着型サービス若しくは日常生活支援サービスを提供する社会福祉法人及び特定非営利活動法人とし、他の助成制度又は補助金等が見込めない場合に限るものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、介護用車両購入費の2分の1以内とし、その上限額を500万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、介護用車両購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 介護用車両の購入計画書

(2) 介護用車両の購入見積書の写し

(3) 介護用車両の購入に係る契約書又は注文書の写し

(4) 介護用車両の使用計画書

(5) その他参考となる書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、介護用車両購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付制限)

第6条 補助金の交付は、1法人につき1台とする。ただし、介護用車両を更新する場合にあっては、初度登録日から15年を経過した車両を対象とする。

(申請の変更)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書を提出した後に申請内容に変更が生じた場合は、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、介護用車両が納車された後、速やかに介護用車両購入費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 補助決定者は、第5条の規定による決定の内容に変更があったときは、前項の実績報告書に介護用車両購入費精算書(様式第4号)を添付するものとする。

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付する補助金の額を確定し、介護用車両購入費補助金確定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知した上で、当該補助金を交付するものとする。

(譲渡等の制限)

第10条 この要綱による補助を受けて購入した介護用車両は、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、補助決定者が補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、及び補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(調査等)

第12条 町長は、必要があるときは、補助決定者に対して報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。

2 補助決定者は、前項の規定による報告の求め又は調査の実施に協力しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町介護用車両購入費補助金交付要綱

平成30年3月29日 要綱第6号

(平成30年4月1日施行)