○奈義町災害見舞金等支給要綱

平成30年7月27日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない災害により被災した世帯に対する災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、落雷、地すべり等の異常な自然現象又は火事若しくは爆発等をいう。

(2) 被災 居住し現に生計を営んでいる住家が災害を受けた状態をいう。

(3) 住家 専ら自己の居住の用に供する建物をいう。

(4) 世帯 町内に住所を有し、同一の住家において生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(支給対象)

第3条 災害見舞金は、町内で発生した災害により、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該被災した世帯又は遺族に対し支給する。

(1) 住家の全焼、全壊

(2) 住家の半焼、半壊

(3) 住家の床上浸水又は土砂等のたい積による一部損壊

(4) 災害による死亡又は行方不明若しくは負傷

2 前項に規定するものの他、町長が特に必要と認めた被害について支給することができる。

(調査)

第4条 被災住家及び被災者の調査については、当該災害の原因及び災害状況調査を実施し、認定するものとする。

(災害見舞金等の支給)

第5条 町長は、前条の調査に基づき、災害見舞金の支給及び額を決定し、速やかに支給するものとする。

(災害見舞金の適用除外)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、災害見舞金は、支給しない。

(1) 町が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける場合

(2) 被災者が防災に関する町の勧告及び指示に従わず被害を受けた場合

(3) 火災の場合において、当該火災の原因が見舞金等を受けるべき被災者の故意又は重大な過失によると認められる場合

(4) 住家として使用していない建物が災害を受けたとき

2 死亡の場合において、死亡した者の遺族が奈義町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年条例第31号)の規定に基づく災害弔慰金の支給を受けることができる場合は、第3条第1項第4号の見舞金は、支給しない。

(災害見舞金の額)

第7条 災害見舞金の額は、別表に定めるところによる。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月6日以降の災害から適用する。

別表(第7条関係)

被災の状況

見舞金の額

住家の全焼、全壊

50,000円

住家の半焼、半壊

30,000円

住家の床上浸水又は土砂等のたい積による一部損壊

10,000円

死亡又は行方不明

100,000円

重傷又は重体(1箇月以上の入院)

30,000円

奈義町災害見舞金等支給要綱

平成30年7月27日 要綱第19号

(平成30年7月27日施行)