○奈義町景観計画策定委員会設置要綱

平成30年8月15日

要綱第20号

(設置)

第1条 景観法(平成16年法律第110号)に基づく奈義町景観計画(以下「景観計画」という。)の策定及び奈義町景観条例(以下「景観条例」という。)の制定に当たり、幅広い観点から検討を行うため、奈義町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事業)

第2条 委員会における所掌事業は、次のとおりとする。

(1) 景観計画の案の作成に関すること。

(2) 景観条例の案の作成に関すること。

(3) その他前2号に掲げる事務に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町民を代表する者

(2) 学識経験者

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、景観計画の策定及び景観条例の制定が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていないときは、町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会に、顧問を置くことができる。

4 委員長は、必要に応じて会議に顧問及び委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償費の支給)

第7条 町長は、委員会委員に予算の範囲内で、報償費を支給することができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、情報企画課に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町景観計画策定委員会設置要綱

平成30年8月15日 要綱第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年8月15日 要綱第20号
平成31年4月1日 要綱第7号