○奈義町国債等の取得、管理及び処分に関する要綱
平成30年10月1日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が有する資金について、安全性及び流動性を担保した上で、国内外の金融環境の変化に応じて柔軟かつ効率的な運用を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「資金」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 歳計現金
(2) 歳入歳出外現金
(3) 基金
(運用の基本原則)
第3条 資金の運用に当たっては、次に掲げる原則に従うものとする。
原則 | 内容 |
安全性の確保 | 元本の安全性の確保を最重要視し、資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管及び運用を行うこと。 債権の購入は、適切に分散して購入することに努め、特定の債券の保有量が偏重しないよう必要な配慮を行うこと。 |
流動性の確保 | 支払等に支障を来さないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金需要に備え、資金の流動性を常に確保すること。 |
効率性の確保 | 安全性及び流動性を十分確保したうえで、運用収益の最大化を図り、かつ、効率的な資金調達に努めること。 |
(資金運用商品)
第4条 資金の運用は、次に掲げる金融商品により行うものとする。
種類 | 内容 |
預金 | 当座預金、普通預金、別口預金、指定預金、定期預金 |
債権 | 日本国債、地方債、政府保証債、財投機関債(格付A以上)、地方公共団体金融機構債、公社債(格付A以上又は債務保証債)、事業債(格付A以上) |
(資金運用の主管)
第5条 資金運用の主管は、次に掲げる者とする。
歳計現金 | 会計管理者 | |
歳入歳出外現金 | 会計管理者 | |
基金 | (1) 定額の資金を運用するための基金(以下「定額運用基金」という。) | 当該基金を所管する課長等 |
(2) 特別会計に属する基金 | ||
(3) 前2号以外の基金 | 総務課長 | |
企業会計資金 | 当該基金を所管する課長等 |
(基金の運用計画及び運用収益)
第6条 総務課長及び基金を所管する課長等は、適時所管する基金の運用計画を作成するものとする。
2 会計管理者は、前項の規定により作成された運用計画に基づき、意見調整を図りながら、基金運用手続等を行うものとする。
3 基金の運用収益は、当該運用基金で受け入れるものとする。
(資金運用先の選定等)
第7条 資金の運用先の選定に当たっては、資金の保有状況、選定時の金利動向等に留意しながら、競争性に優れた引合方式又は機動性に優れた相対方式のうち、選定時においてより効率性の高い方式を用いるものとする。
2 国債等の取得及び処分の手続は、前項の規定による資金運用先の選定に加え、当該債券の取引量、情報内容の適時性等を考慮のうえ、迅速かつ柔軟に対応することとし、次に掲げる機関から選択するものとする。
(1) 指定金融機関
(2) 県内に営業店舗を有し、かつ、地方公共団体の資金運用に高度な実績があり、資金運用に最適な支援を行うことができる証券会社
(資産運用期間)
第8条 歳計現金及び歳入歳出外現金の運用は、原則として一会計年度内とする。ただし、当該運用額に余裕がある場合は、複数会計年度にわたり行うことができる。
2 基金の運用は、それぞれの基金の設置目的並びに積立て及び取崩しの計画等を勘案しながら、40年を限度とした複数会計年度にわたり行うことができる。
(資産運用の原則等)
第9条 資金の運用は、保有する金融商品のそれぞれの満期又は期限まで保有することを原則とする。ただし、次の各号に該当する場合にあっては、保有する金融商品を処分することができる。
(1) 安全性を確保するために必要であると判断される場合
(2) 流動性を確保するために必要であると判断される場合
(3) 第15条に規定する債券の収益性の評価を行った結果、安全性を確保しつつ、効率性が向上されることが認められるため、保有する金融商品の入替えを行うことが有利であると判断される場合
(債券の取得価格)
第10条 債券の取得単価は、原則としてパー(額面価格)若しくはアンダーパー(額面価格未満)とする。なお、金利水準の変化等により、債券購入の余地のない場合には、オーバーパー(額面価格超)債券の取得ができるものとする。
(売り現先取引による資金確保)
第11条 短期の資金繰りに必要と認められた場合は、取得済み国債等の売り現先取引を通じて、資金確保をすることができるものとする。
(リスク管理)
第12条 国債等は、その時々の金利水準により相対的に価値が上下し、取得又は処分に際し、額面よりも高く又は安く取引される性質があるため、利回りや売却益などを包括的に管理し、額面超過額や経過利息の償却を行いながら、可能な限り有利な運用に努めなければならない。
(債券の償還差損益等の処理)
第13条 債券の償還差損益等の処理は、別表第1のとおりとする。ただし、企業会計資金に係るものについては、企業経理の例によるものとする。
債券を購入したとき | 銘柄、約定日、額面、購入価格、クーポン(表面利率)、利回り、発行日及び償還日、定時償還の1回当たりの償還率、利払日、購入単価、経過利息、発注業者、口座管理業者その他必要な事項 |
債券を売却したとき | 約定日、売却価格、売却単価、所有期間利回り、受渡し日、経過利息、発注業者、売却理由その他必要な事項 |
(債券の収益性の評価基準)
第15条 債券の収益性の評価は、保有期間を通じた利回りの多寡によるものとする。
2 債券の入替えを行う場合は、新たに取得する債券の保有期間を通じた利回りを含めて収益性の評価を行う。
3 保有期間の利回りの計算は、別表第2のとおりとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
区分 | 処理方法 |
経過利息 | 取得に伴うもの ・最初の受取利息から経過利息に相当する金額を直接基金に充当し、債券の帳簿価格を減じる。 ・残利息は、当該年度の運用益として処理する。 処分に伴うもの ・処分に伴い売却損が発生する場合は、経過利息により補填し、残利息は当該年度の運用益として処理する。 |
償還差益(アンダーパー) | ・満期償還日の属する年度において、償還差益として処理する。 ・毎年度の受取利息は、運用益として処理する。 |
償還差損(オーバーパー) | ・購入時に算定される差損を償還期間までの各年度において、均等に分割する。 ・毎年度の受取利息から、当該差損に相当する金額を直接基金に充当し、債券の帳簿価格から当該差損に相当する金額を減じる。 ・残利息は、毎年度の運用益として処理する。 |
売却益 | ・売却日の属する年度において、当該売却益として処理する。 |
売却損 | ・売却日の属する年度において、一括運用する基金の運用収益総額から、当該売却損に相当する金額を直接基金に充当する。 |
別表第2(第15条関係)
所有期間利回り(%) ={年間利息+(売却価格-購入価格)÷所有期間}÷購入価格×100 |
様式第1号(第14条関係)<略>