○奈義町農産物加工施設使用規程
平成30年6月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、奈義町農産物加工施設(以下、「施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者)
第2条 施設を使用しようとする者(以下、「使用者」という。)は、個人又は団体にあっては代表者が町内に住所を有し、法人の場合にあっては町内に事業所を有するものとし、奈義町6次産業化研究会員であることとする。
(使用許可の申請)
第3条 使用者は、事前に施設使用申請書(様式第1号)を町長へ提出することとする。ただし、原則として使用する前日までに使用申請を行うこととする。
(使用許可申請書の受付日)
第4条 施設の使用許可の申請は、使用日の30日前から受付を行うこととする。
(使用時間)
第5条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用料金)
第6条 施設の使用料金は、1室につき1日1,000円とし、使用時間が4時間以内の場合は500円とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用者の遵守すべき事項)
第7条 使用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 連続しての施設使用は最大7日間までとする。
(2) 清潔な外衣や帽子、マスクなどを着用し、衛生管理を徹底すること。
(3) 常に火気に注意し、火災予防に努めること。
(4) 他人に迷惑を及ぼすと認められる物件を持ち込まないこと。
(5) 施設の清掃及び整理整頓を適正に行うこと。
(6) 施設使用によって発生したゴミは各自持ち帰ること。
(7) 鍵の施錠は責任をもって確実に行うこと。
(1) 申請書の記載した使用目的以外に加工施設を使用したとき。
(2) 第三者に加工施設を使用させたとき。
(3) 偽りその他不正の手段で施設を使用したとき。
(4) その他施設使用に当たり不正な行為が認められるとき。
(建物等の破損、紛失の届出)
第9条 使用者は、施設等を破損、紛失した場合は、直ちに奈義町農産物加工施設建物等破損(紛失)届を町長へ提出し、その指示に従わなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和4年8月26日規程第5号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。