○奈義町農産物加工施設使用規程

平成30年6月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、奈義町農産物加工施設(以下、「施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 施設を使用しようとする者(以下、「使用者」という。)は、個人又は団体にあっては代表者が町内に住所を有し、法人の場合にあっては町内に事業所を有するものとし、奈義町6次産業化研究会員であることとする。

(使用許可の申請)

第3条 使用者は、事前に施設使用申請書(様式第1号)を町長へ提出することとする。ただし、原則として使用する前日までに使用申請を行うこととする。

(使用許可申請書の受付日)

第4条 施設の使用許可の申請は、使用日の30日前から受付を行うこととする。

(使用時間)

第5条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料金)

第6条 施設の使用料金は、1室につき1日1,000円とし、使用時間が4時間以内の場合は500円とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用者の遵守すべき事項)

第7条 使用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 連続しての施設使用は最大7日間までとする。

(2) 清潔な外衣や帽子、マスクなどを着用し、衛生管理を徹底すること。

(3) 常に火気に注意し、火災予防に努めること。

(4) 他人に迷惑を及ぼすと認められる物件を持ち込まないこと。

(5) 施設の清掃及び整理整頓を適正に行うこと。

(6) 施設使用によって発生したゴミは各自持ち帰ること。

(7) 鍵の施錠は責任をもって確実に行うこと。

(使用許可の取消し)

第8条 管理者は、第2条の許可を受けた使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、施設の使用の中止を命ずることができる。

(1) 申請書の記載した使用目的以外に加工施設を使用したとき。

(2) 第三者に加工施設を使用させたとき。

(3) 偽りその他不正の手段で施設を使用したとき。

(4) その他施設使用に当たり不正な行為が認められるとき。

(建物等の破損、紛失の届出)

第9条 使用者は、施設等を破損、紛失した場合は、直ちに奈義町農産物加工施設建物等破損(紛失)届を町長へ提出し、その指示に従わなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(令和4年8月26日規程第5号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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奈義町農産物加工施設使用規程

平成30年6月1日 規程第5号

(令和4年10月1日施行)