○奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成30年12月5日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を所属内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を所属内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項の条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で、前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては、当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第6条 任期付職員には、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号。以下「給与条例」という。)第3条に規定する行政職給料表(別表第1)を適用する。

2 任期付職員の給料の決定は、その者が従事する業務に応じて町長が規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、任期付職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、町長が規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額に一定率を乗じて得た額を任期付職員業績手当として支給することができる。

(給与条例の適用除外等)

第7条 給与条例第9条の2第12条から第14条第16条及び第18条以外の手当ては、任期付職員には適用しない。

2 任期付職員に対する給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中、「100分の120」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175」とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「任期付職員条例」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の奈義町職員の給与に関する条例又は改正前の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令和2年11月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例第16条第2項及び第2条の規定による改正後の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) (2)及び(3)に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 一般職の任期付職員 167.5分の10

(3) 再任用職員 70分の10

(令和4年12月6日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の奈義町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の奈義町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の奈義町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例及び改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(令和5年12月6日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の奈義町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成30年12月5日 条例第26号

(令和5年12月6日施行)