○奈義町管理職員特別勤務手当に関する規則
平成30年12月5日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)第15条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び支給額等)
第2条 条例第15条の2第1項及び第2項に規定する職員は、管理職手当に関する規則(昭和47年規則第2号)別表に掲げる職員の範囲にある職員とする。
2 条例第15条の2第1項及び第3項に規定する規則で定める額は、8,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、当該額に100分の50を加算した額とする。
第3条 条例第15条の2第2項及び第3項に規定する規則で定める額は、4,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。
2 条例第15条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(支給方法)
第5条 管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までの間における勤務回数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。
(委任)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略