○奈義町子どものインフルエンザワクチン接種費用の償還払いに関する実施要綱

平成30年10月1日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項第1号に掲げるインフルエンザの予防接種を受ける場合において、予防接種費用の一部を償還払いするために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 償還払いの対象となる者は、町外の医療機関でインフルエンザの予防接種を受けた者で、インフルエンザの予防接種を受ける日において、町内に住所を有する満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある者、又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人及び成年後見人若しくはこれに準ずる者で現に被接種者を養育している者をいう。)とする。

(償還額)

第3条 償還払いの額(以下「償還額」という。)は、予防接種に要した費用から町長が別に定める自己負担額を控除した額とする。

(償還払いの申請)

第4条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該接種日の年度末日までに奈義町子どものインフルエンザワクチン接種費用償還払い申請書兼請求書(別記様式)により申請するものとする。

2 前項の申請は、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 予防接種を受けたことを証明する書類(母子健康手帳等の写し)

(2) 予防接種の費用について医療機関が発行した領収書

(償還額の支払方法)

第5条 町長は、前条第1項の申請を適正と認めたときは、第3条に定める償還額を申請者が指定する口座に振り込むものとする。

(償還額の返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為等により償還払いを受けた者に対し、償還額の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町子どものインフルエンザワクチン接種費用の償還払いに関する実施要綱

平成30年10月1日 要綱第25号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年10月1日 要綱第25号