○豊沢住宅跡地活用基本構想・基本計画策定委員会設置要綱

平成30年10月18日

要綱第27号

(設置)

第1条 豊沢住宅跡地の利活用を図るとともに、本町の生涯活躍のまち構想に資する「新しい住まいのエリア」の整備に向けて基本構想及び基本計画を策定するに当たり、関係地区や地権者、移住者、子育て世代などから意見を徴し、幅広い観点で検討を進め、当該計画を地元住民理解のもと実現可能な計画とするため、豊沢住宅跡地活用基本構想・基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事業)

第2条 委員会における所掌事業は、次のとおりとする。

(1) 基本構想の案の作成に関すること。

(2) 基本計画の案の作成に関すること。

(3) その他前2号に掲げる事務に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 計画地の関係地区長

(2) 計画地の地権者

(3) 計画地の隣地地権者

(4) 子育て世代又は移住者

(5) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、基本構想及び基本計画の策定が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていないときは、町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会に、学識経験者からオブザーバーを置くことができる。

4 委員長は、必要に応じて会議にオブザーバー及び委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償費の支給)

第7条 町長は、委員会委員に予算の範囲内で、報償費を支給することができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、情報企画課に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

豊沢住宅跡地活用基本構想・基本計画策定委員会設置要綱

平成30年10月18日 要綱第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年10月18日 要綱第27号
平成31年4月1日 要綱第7号