○奈義町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成30年10月29日
要綱第28号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく奈義町地域福祉計画を策定することを目的として、町長の諮問機関として奈義町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会の事業は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員会は、町議会議員、福祉・医療関係団体関係者、地域関係団体関係者、民生委員等で構成し、町長が任命する。
(任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したとき解任されるものとする。
(運営)
第5条 委員会に会長・副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決定する。
(報償費の支給)
第7条 町長は、委員に予算の範囲内で、報償費を支給することができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局をこども・長寿課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。