○奈義町営なぎバス条例

平成31年3月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、公共輸送空白地域の交通の利便を図り、公共の福祉を確保するため、奈義町営なぎバス(以下「なぎバス」という。)を設置し、その運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行区間等)

第2条 なぎバスの運行する区間は、奈義町豊沢(勝田郡奈義町豊沢314番地)から勝央町勝間田(勝田郡勝央町勝間田765番地3)までの間とする。

(運行休止日)

第3条 なぎバスの運行休止日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(運行の変更等)

第4条 町長は、天災その他やむを得ない事由によりなぎバスの運行上支障があると認めるときは、運行区間若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

(料金)

第5条 なぎバスの利用者(以下「利用者」という。)は、別表に定める料金を納付しなければならない。

(料金の減免)

第6条 町長は、特別の事由があると認めるときは、料金を免除し、又は減額することができる。

(料金の不還付)

第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(乗車の拒否等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者について、なぎバスの利用又は乗車の継続を拒絶することができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条各号に該当する者

(2) その他町長が不適当と認める者

2 前項の場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(割増料金)

第9条 不正の手段により料金の徴収を免れ、又は免れようとした者は、乗車区間に応じた料金のほか、当該料金と同額の割増料金を納付しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき理由により、なぎバス若しくはその設備を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、町長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委託)

第11条 町長は、なぎバスの運行に関する業務を、町長が適当と認める者に委託することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

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奈義町営なぎバス条例

平成31年3月6日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)