○奈義町多世代交流広場ナギテラス設置及び管理運営に関する条例

平成31年3月6日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、交流人口の増加と賑わいの創出を図るため、情報発信、地域交通、多世代交流及びスモールビジネス等を促進する施設として、奈義町多世代交流広場ナギテラス(以下「ナギテラス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ナギテラスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奈義町多世代交流広場ナギテラス

奈義町豊沢314番地

(管理)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ナギテラスの施設の管理運営業務

(2) ナギテラスの施設、設備及び物品等の維持管理業務

(3) ナギテラスの利用料金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(利用等の許可)

第5条 ナギテラスにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 別表に掲げる施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用

(2) 物品の販売及びこれに類する行為

(3) その他町長が別に定める行為

(利用許可の条件)

第6条 町長は、前条の利用許可に当たっては、利用の目的、利用の場所、利用期間及び時間等について管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、ナギテラスを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 政党、政治、宗教活動を目的とするとき。

(4) 管理上支障があるおそれがあるとき。

(5) その他町長において不適当と認めるとき。

(利用料金)

第8条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)別表に定めるところにより、料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 第3条の規定により指定管理を行わせる場合の利用料金は、別表に掲げる基準額に100分の50を乗じて得た額から当該基準額に100分の250を乗じて得た額までの範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得た額とする。

(利用料金の減免)

第9条 町長は、次の各号に該当する場合は、利用料金の減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため利用するとき。

(2) 町の指導監督を受け、町の事務、事業を補佐し、又は代行する事務、事業の用に供するため利用するとき。

(3) 利用者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該施設等の利用の目的に供し難いと認めるとき。

(4) 指定管理者が事業を行うとき。

(5) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

(利用料金の徴収方法)

第10条 利用料金は、利用者から、利用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、町長が特に認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の利用の許可を取り消したときその他特別の理由があると町長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者等の義務及び責務)

第12条 利用者及び第2条に規定する施設を利用する者(以下「利用者等」という。)は、常に施設等を最善の注意を払い利用しなければならない。

2 利用者等は、その責に帰すべき理由によりナギテラスの施設等を滅失し、又は破損した場合はこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担するものとする。

(罰則)

第13条 町長は、第7条各号に掲げる行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(準用)

第14条 第3条の規定により、ナギテラスの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、この条例に規定する町長の権限の範囲内の事項(第4条第4号第5条第3号及び第8条第2項を除く。)について準用する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(奈義町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 別表中「

18

那岐山麓山の駅山野草公園設置及び管理運営に関する条例(平成18年条例第5号)

」を「

18

那岐山麓山の駅山野草公園設置及び管理運営に関する条例(平成18年条例第5号)

19

奈義町多世代交流広場ナギテラス設置及び管理運営に関する条例(平成31年条例第2号)

」に改める。

(令和元年9月5日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

基準額

多世代交流施設

多目的スペース

1日につき

1,800円以内

1月につき

50,000円以内

イベント・展示スペース

1日につき

1,800円以内

交流広場

1日につき

1,000円以内

奈義町多世代交流広場ナギテラス設置及び管理運営に関する条例

平成31年3月6日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)