○奈義町特定家庭用機器廃棄物の戸別収集及び運搬に関する事業実施要綱
平成31年3月11日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(最終改正:平成27年3月30日経済産業省・環境省告示第4号)に基づき、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電製品」という。)を奈義町が戸別収集及び運搬(以下「収集運搬」という。)を行うことについて必要な事項を定め、かつ、町内から排出される廃家電製品の適正処理を促すことを目的とする。
(対象者)
第2条 収集運搬の対象者(以下「排出者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、自ら、指定引き取り場所に持込みをすることができない者とする。
(対象廃家電製品)
第3条 収集運搬の対象とする廃家電製品は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 購入した店舗が廃業して引取りができないもの
(2) 引越しにより、購入店舗が遠方であるもの
(3) 贈答品等のために購入店舗が不明であるもの
(4) その他やむを得ない事情により購入店舗等での引取りができないもの
(収集運搬手数料)
第4条 廃家電製品の収集運搬手数料は、奈義町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第19号)別表第1に規定する額とする。
(1) 日本郵便株式会社で振込み済みの特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)
(2) 前条に規定する収集運搬手数料の納付済証
(3) その他必要とする書類
(収集運搬の実施方法)
第6条 町長は、前条の規定による申し込みがあったときは、収集運搬を実施する日程等について、排出者と調整のうえ実施するものとする。
2 排出者は収集運搬を実施するうえで必要な事象に対し、最大限協力をしなければならない。
3 排出者は、収集運搬当日の収集運搬時間までに、排出者の管理する敷地の屋外に廃家電製品を搬出しておくものとする。ただし、排出者の世帯の事情(高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯及び単身者世帯等)により自力で廃家電製品を屋外へ搬出することが困難な場合は、この限りではない。
4 収集運搬は、毎週月曜日から金曜日のうち、町長が指定する日に実施する。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの間を除く。
5 収集時間は、午後1時から午後4時までとする。
(搬入先)
第7条 廃家電製品は、次に掲げる場所に搬入する。
岡山県津山市昭和町二丁目99番地3
日本通運株式会社岡山支店津山営業所
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略