○奈義町住宅リフォーム補助金交付要綱
平成31年4月1日
要綱第8号
奈義町住宅リフォーム補助金交付要綱(平成22年要綱第3号)を次のように全部改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の住環境の耐久性及び居住性、安全性の向上を図り、町民が安心して住み続けられる町づくりに資するとともに、地域経済の活性化を図るため、住宅リフォーム工事を行う者に対し、毎年度予算の範囲内において、奈義町住宅リフォーム補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(1) 住宅 補助対象者若しくは同居の家族が所有し、自己の居住の用に供し、又は供する予定の住宅であること。
(2) 町内施工業者 町内に本社・本店を有する業者(個人事業者を含む。)をいう。
(3) 転入予定者 本町に住民登録がなく、補助金実績報告書提出時までに本町に転入できる者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町内に住所を有する者、又は転入予定者であること。
(2) 補助対象者及びその世帯員に町税等(保険料、使用料、徴収金を含む。)の未納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。
(補助対象となる住宅及び工事)
第4条 補助の対象となるリフォームは、次に掲げる要件のすべてを満たす工事とする。
(1) リフォームに要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)が100万円以上であること。ただし、公営住宅、併用住宅のうち店舗・事務所部分の改修・増築(共有部分については、按分により算出)、家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の購入設置、住宅と別棟の車庫・物置の購入設置、門・塀ほかの外構工事、ウッドデッキ・パーゴラ等の設置、広告・看板等の設置、火災等の事故や災害等による復旧工事は対象外とする。
(2) リフォームを補助金交付決定後に着手・着工ができること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金の額及び制限)
第5条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、リフォームに要した工事金額の20%に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)で、リフォーム補助50万円及び家族加算補助50万円の合計額100万円を限度とする。なお、限度額未満の場合は、リフォーム補助を優先して交付する。
2 本要綱による補助金の交付後、10年を経過した最初の3月31日以内の期間は再度申請することができない。
3 家族加算補助は1回限りとし、奈義町新築住宅普及促進事業補助金(平成22年要綱第3号)又は奈義町空き家活用事業補助金交付要綱(平成26年要綱第6号)に規定する家族加算補助の交付を受けている場合は本要綱による交付は行わない。
4 住宅が共有名義の場合は、共有者のいずれか1人に補助金を交付する。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、家族加算補助の場合は、同表のリフォーム補助の補助金確定通知書の通知日から1年以上経過後に申請できるものとする。
なお、奈義町空き家活用事業補助金交付要綱の家族加算補助を受ける場合は、これを優先する。
(1) 改修工事補助の場合
ア リフォームの見積書の写し
イ リフォームの図面及び仕様書
ウ 確約書(様式第2号、転入予定者に限る。)
(2) 家族加算補助の場合
ア 補助対象者世帯全員の住民票の写し
(権利譲渡の禁止)
第8条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(実績報告書の提出)
第9条 補助事業者は、リフォーム補助に係る住宅のリフォームを完了したときは、完了後1箇月以内に、補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し又は請書の写し
(2) 改修前及び改修後の現場写真
(3) 工事代金等の領収書の写し
(4) 住民票の写し(転入者に限る。)
(5) その他、町長が必要と認める書類
(工事完了の確認及び通知)
第10条 町長は、補助金実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を決定し、補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第11条 補助事業者は、補助金確定通知書を受けたときは、補助金請求書(様式第7号)により、町長に補助金の請求をしなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付決定の取消し若しくは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 町長は、交付決定の取消しを決定したときは、補助金交付取消決定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
リフォーム補助金事業区分 | 補助対象 | 補助金額 |
リフォーム補助 | 改修費用等 | 200,000円 |
町内施工業者利用 | 300,000円 | |
家族加算補助 | 同一敷地内に定住する世帯人数が3人目から1人につき200,000円加算。ただし、世帯人数5人を限度として、5人目は100,000円とする。 |
様式 略