○奈義町新築住宅普及促進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

要綱第9号

奈義町新築住宅普及促進事業補助金交付要綱(平成22年要綱第3号)を次のように全部改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、定住人口の増加と地域経済の活性化を図るため、奈義町内において住宅を新築する者に対し、毎年度予算の範囲内において、奈義町新築住宅普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 補助対象者が自己の居住の用に供し、又は供する予定の住宅をいう。

(2) 新築 新しく建てた家をいう。増改築及び模様替えは除く。

(3) 建売住宅 建設業者等が住宅供給の企画、土地の調達、建設を行って買手を捜して売却する住宅をいう。

(4) 町内施工業者 町内に本社・本店を有する業者(個人事業者を含む。)をいう。

(5) 転入予定者 本町に住民登録がなく、補助金実績報告書提出時までに本町に転入できる者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する者、又は転入予定者であること。

(2) 補助対象者及びその世帯員に町税等(保険料、使用料、徴収金を含む。)の未納がないこと。

(3) 建売住宅の場合は、売買契約が締結されていること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。

(補助対象となる住宅)

第4条 補助の対象となる住宅は、個人が新築又は購入する建売住宅で、次に掲げる要件のすべてを満たす工事とする。

(1) 自ら居住する1戸建住宅であること。

(2) 延床面積の2分の1以上で、かつ、80平方メートル以上を居住用に供していること。

(3) 台所、便所及び浴室があること。

2 住宅が共有名義の場合にあっては、複数人による申込みはできない。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、新築住宅補助50万円及び家族加算補助50万円の合計額100万円を限度とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、家族加算補助の場合は、新築住宅補助の補助金確定通知書の通知日から1年以上経過後に申請できるものとする。

(1) 新築住宅補助の場合

 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する確認済証の写し又は建築工事届の写し

 位置図及び平面図

 確約書(様式第2号、転入予定者に限る。)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 家族加算補助の場合

 補助対象者世帯全員の住民票の写し

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助をすることが適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)又は補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(実績報告書の提出)

第9条 補助事業者は、新築住宅補助に係る住宅が完成したときは、完成後1箇月以内に、補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 完成した住宅の内外観及び第4条第1項第3号に規定する設備の写真

(2) その他町長が必要と認めた書類

(工事完了の確認及び通知)

第10条 町長は、補助金実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を決定し、補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助事業者は、補助金確定通知書を受けたときは、補助金請求書(様式第7号)により、町長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付決定の取消し若しくは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、交付決定の取消しを決定したときは、補助金交付取消決定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金事業区分

補助対象

補助金額

新築住宅補助

建築費用等

200,000円

町内施工業者利用

300,000円

家族加算補助

同一敷地内に定住する世帯人数が3人目から1人につき200,000円加算。ただし、世帯人数5人を限度として、5人目は100,000円とする。

様式 略

奈義町新築住宅普及促進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第9号

(平成31年4月1日施行)