○奈義町火葬補助金交付要綱
平成31年4月10日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、葬儀を執り行うものの負担軽減に配慮し、火葬補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(交付対象)
第2条 町長は、他市町村の火葬の使用料(以下「火葬料」という。)を支払ったものに対し、次の各号のいずれかに該当する場合に補助金を交付する。
(1) 死亡者が町内に住所を有する者
(2) 父又は母が町内に住所を有する者である死産児
(補助金額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 大人1体につき火葬料として支払った額から15,000円を差し引いた額に相当する額とし、35,000円を限度とする。
(2) 小人(満12歳未満)1体につき火葬料として支払った額から12,000円を差し引いた額に相当する額とし、21,000円を限度とする。
(3) 死産児及びその他1胎につき火葬料として支払った額から5,000円を差し引いた額に相当する額とし、17,000円を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、火葬料を支払った日から起算して2カ月以内に、火葬場使用補助金交付申請書(別記様式)を、火葬場使用料の領収書を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、口座振込通知書により通知することにより、交付決定通知に替えることとする。
(交付決定の取消し及び本事業補助金の返還)
第6条 町長は、申請者に不正の行為又は虚偽の申請があると認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成31年4月1日以後に死亡し火葬料の支払いを行った申請に係る補助金の交付について適用する。
様式 略