○奈義町店舗改修事業補助金交付要綱
平成31年4月26日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魅力ある店舗による集客及び売上げの増加を促進し、町民の生活利便性の向上、地域経済の活性化に資するため、店舗を改修して小売業等を営む者に対し、毎年度予算の範囲内において、奈義町店舗改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(店舗の定義)
第2条 この要綱において、店舗とは、日本標準産業分類のうち、大分類に規定する卸売・小売業、飲食店・宿泊業、中分類に規定するその他の教育・学習支援業、洗濯・理容・美容業、その他の生活関連サービス業を町内で営む店舗で、改修後3年以上の経営継続が見込まれる者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとし、法人の場合はその代表者とする。
(1) 町内に住所を有し、又は交付申請前に町内に転入していること。
(2) 店舗の所有者及び補助対象者の同一世帯に属する者全員が町税等の滞納がないこと。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある等、町が補助を行うことが適当でないと認められる事業でないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。
(5) その他町長が適当と認める者
(補助対象となる店舗)
第4条 補助の対象となる店舗は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 町内に存する店舗であること。
(2) 補助対象者が所有又は賃貸期間が5年以上で賃貸借契約(契約更新により既に5年以上賃貸している場合を含む。)している町内の店舗とし、フランチャイズ加盟小売店及びこれに類する契約に基づく店舗、また大規模小売店舗は除くものとする。ただし、併用店舗については店舗部分のみを補助対象とする。
(3) 店舗改修を補助金交付決定後に着手し、補助金交付決定日の属する年度の年度末までに完成ができること。
2 前項の規定にかかわらず、他の制度による町からの助成を受けている店舗は、対象外とする。ただし、奈義町新築住宅普及促進事業補助金により補助を受けた店舗については、当該補助金の交付後、10年を経過した最初の3月31日を超える場合は申請できるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令を順守した店舗改修にかかる工事費並びに店舗と一体となった付属設備の経費とし、その合計額が100万円以上であること。ただし、汎用性の高いと見込まれる家電製品等(テレビ・パソコン・冷蔵庫等)の購入設置、事業に必要な機械設備等の購入設置、店舗と別棟の車庫・物置の購入設置、門・塀ほかの外構工事、広告・看板等の設置などは対象外とする。
2 本要綱により補助を受けた店舗については、当該補助金の交付後、10年を経過した最初の3月31日以内の期間は、再度申請することができない。また、対象店舗が共有名義等の場合であっても、同一店舗による申請はできないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、改修に要した金額の5分の1以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)で、50万円を限度とする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町店舗改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 改修内容及び積算内訳を確認できる書類(補助対象工事のみの見積書等)
(2) 工事内容を示す図面及び仕様書、写真等
(3) 店舗の所有者が特定できる書類(課税明細書、不動産登記事項証明書等)又は賃貸借契約書の写し
(4) 借家の場合は所有者の同意書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(実績報告書の提出)
第10条 補助事業者は、補助金に係る店舗改修を完了したときは、完了後1箇月以内に、奈義町店舗改修事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し又は請書の写し
(2) 改修前及び改修後の現場写真
(3) 工事代金等の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(工事完了の確認及び通知)
第11条 町長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を決定し、奈義町店舗改修事業補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第12条 補助事業者は、確定通知書を受けたときは、奈義町店舗改修事業補助金請求書(様式第7号)により、町長に補助金の請求をしなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付決定の取消し若しくは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
店舗改修補助金事業区分 | 補助対象 | 補助金額 |
店舗改修補助 | 改修費用等 | 200,000円 |
町内施工業者利用 | 300,000円 |
様式 略