○奈義町営さと丸乗り合い交通条例

令和元年6月4日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、公共輸送空白地域の交通の利便を図り、公共の福祉を確保するため、奈義町営さと丸乗り合い交通(以下「さと丸交通」という。)を設置し、その運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行区域等)

第2条 さと丸交通の運行する区域及び区間は、奈義町内及び停留所として設定する社会福祉法人清風会 日本原病院(岡山県津山市日本原352番地)までとする。

2 前項の規定に関わらず、国道53号上のみで乗降する区間の運行はできないものとする。

(運行時間及び運行休止日)

第3条 さと丸交通の運行時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 さと丸交通の運行休止日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 町長は、特別の事由があると認めるときは、前2項の規定に関わらず、運行日及び運行時刻を臨時に定めて運行することができる。

(運行の変更等)

第4条 町長は、天災その他やむを得ない事由によりさと丸交通の運行上支障があると認めるときは、運行区域若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

(料金)

第5条 さと丸交通の利用者(以下「利用者」という。)は、料金として乗車1回につき300円を納付しなければならない。ただし、町内者の1日の利用において、3回目以降の乗車は無料とする。

(料金の減免)

第6条 町長は、特別の事由があると認めるときは、料金を免除し、又は減額することができる。

(料金の割引及び乗継助成)

第7条 利用者がさと丸交通を多数回乗車する場合における回数料金の割引は、次のとおりとする。

(1) 1,650円券 9.1パーセント引 (円未満四捨五入)

(2) 3,300円券 9.1パーセント引 (円未満四捨五入)

2 町長は、利用者が特定の停留所において、中鉄北部バス株式会社の特定路線に乗り継いだ場合及び当該路線を降車し、さと丸交通に乗り継ぐ場合は、規則に定めるバス料金助成を行うものとする。ただし、当該路線バスの定期券等利用者を除く。

(料金の不還付)

第8条 既納の料金は、還付しない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(乗車の拒否等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者について、さと丸交通の利用又は乗車の継続を拒絶することができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条各号に該当する者

(2) その他町長が不適当と認める者

2 前項の場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(割増料金)

第10条 不正の手段により料金の徴収を免れ、又は免れようとした者は、乗車1回の料金のほか、当該料金と同額の割増料金を納付しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき理由により、さと丸交通若しくはその設備を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、町長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委託)

第12条 町長は、さと丸交通の管理及び運行に関する業務を、町長が適当と認める者に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月4日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

奈義町営さと丸乗り合い交通条例

令和元年6月4日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)