○奈義町職員の営利企業等の従事制限に関する規程

令和元年6月3日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき職員の営利企業等の従事制限に関する事項を定めることを目的とする。

(許可を要する範囲)

第2条 職員は、法第38条第1項の規定により許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね(以下「役員等兼業」という。)、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み(以下「自営」という。)、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事(以下「事務従事等」という。)してはならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。) 商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主な目的とする企業体をいい、会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものをいう。

(2) 役員 取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人及び精算人をいう。

(3) 自営 職員が自己名義で商業、工業、農業及び不動産業(不動産の賃貸を含む。)等を経営する場合をいい、名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。

(4) 報酬 名称にかかわらず労働の対価として支払われる一切の給付をいう。

2 次の各号に掲げるものは、前項の定義に該当しないものとする。

(1) 営利を目的とする私企業等に該当しないもの

 任命権者が認めるまちづくり推進法人等の非営利法人、公益法人、農業協同組合、農事組合法人、消費生活協同組合等法律の規定により営利を目的としないことが明示されている団体

 地域の団体(町内会、PTA等)

 自家消費程度の小規模な飯米、野菜等を生産する場合(同程度の農地や農業機械等を集落営農組織、農事組合法人等に貸し付ける場合を含む。)

 趣味や文化芸術活動(個展、演奏会、フリーマーケット、ネットオークション等)を行う場合

(2) 報酬に該当しないもの

 講演料、原稿執筆等の謝金(一時的なものに限る。)

 旅費等の実費弁償

 集落営農組織、会社法人、農事組合法人等から余剰金等の配当等

 私財を運用する場合(株取引、投資等)

(自営の基準)

第4条 次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。

(1) 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主な目的とすると判断される場合

(2) 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合

 賃貸に係る不動産が、娯楽、遊戯等のための設備を設けたものである場合

 賃貸に係る建物が、旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

 建築物である駐車場又は機械設備を設けたものである場合

(3) その他任命権者が自営に当たるものとして判断する場合

(許可の基準)

第5条 任命権者は、役員等兼業、自営及び事務従事等について、職員の職務と当該営利企業に特別な利害関係又はその発生のおそれがないと認められ、かつ、職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合に限り許可するものとする。

2 前項の承認の基準は、次に掲げる場合とする。

(1) 役員等兼業の場合で次のいずれにも適合すると認められるとき。ただし、町の出資する企業体の役員を兼ねるときは基準にかかわらず許可するものとする。

 勤務時間をさくことにより職務に支障が生じないと認められること。

 心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えないこと。

 職員の職務と当該営利企業との間に、特別な利害関係がない又は生じないこと。

 地方公務員としての信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるおそれがないこと。

(2) 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

 職員の職務と許可に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

 その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

3 前2項において、「特別な利害関係」とは、補助金等の割当、交付等を行う場合、物件の使用、権利の設定等について許可、認可、免許等を行う場合、生産方式、規格、経理等に対する検査、監査等を行う場合、税の査定、徴収を行う場合等監督関係若しくは権限行使の関係又は工事契約、物品購入契約等の契約関係をいう。

4 役員等兼業の許可期間は、2年を超えない期間について行うものとする。

(許可願出)

第6条 職員は、許可願出を行う場合は、相当の期間を設け事前にしなければならない。

2 事務従事について、国又は地方公共団体等から公文書等での依頼があった場合は、服務規則による許可願出に代わり、一括して許可することができるものとする。

(許可内容に変更がある場合)

第7条 許可を受けた職員は、昇任、配置換等により職務に異動を生じた場合又は許可に係る内容に変更があったときには、職務の異動又は承認内容の変更の後1月以内に改めて許可を受けなければならない。

(定期報告)

第8条 許可を受けた職員は毎年4月末までに、許可内容に変更がないことを任命権者に報告しなければならない。

(許可の取消)

第9条 任命権者は、許可をした後において、事業の変更その他の事由により、第5条の基準に反すると認める場合は、その許可を取り消すものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

奈義町職員の営利企業等の従事制限に関する規程

令和元年6月3日 規程第3号

(令和元年6月3日施行)