○奈義町水道事業、下水道事業及び工業用水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和元年9月5日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、水道事業、下水道事業及び工業用水道事業(以下「上下工水道事業」という。)において生じた剰余金(利益及び資本剰余金をいう。以下同じ。)の処分等について必要な事項を定めることにより、上下工水道事業の経営基盤を確立し、もって上下工水道事業の健全な運営に資することを目的とする。

(利益の処分及び積立金の取崩し)

第2条 上下工水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還

(2) 利益積立金 欠損金の補填

(3) 建設改良積立金 建設改良費への充当

3 減債積立金又は建設改良積立金を当該目的で使用した場合は、その使用した額に相当する額を資本金に組み入れるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経たときは、積立金を当該目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金の処分)

第3条 管理者は、資本剰余金について、次の各号に掲げる方法により処分することができる。

(1) 利益積立金をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額がある場合における当該残額を限度とした額の取崩し

(2) 資本金への組入れ

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町水道事業、下水道事業及び工業用水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和元年9月5日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和元年9月5日 条例第21号