○奈義町特殊詐欺等被害防止対策機器設置助成金交付要綱
令和元年9月5日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、特殊詐欺その他の電話を用いて町民に対し違法又は不当に財物を交付させる手法(以下「特殊詐欺等」という。)による被害の防止を図るため、特殊詐欺等の被害を未然に防ぐための機器の購入に要する経費の一部を予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に住所を有し、かつ居住していること。
(2) 助成金の交付の対象となる機器(以下「対象機器」という。)を購入する日において満65歳以上であること。
(3) 本人及び同一世帯に属する者が町税等を滞納していないこと。
(助成対象機器)
第3条 対象機器は、被害を未然に防止するための機能を有する固定電話機又は固定電話機に接続して用いる機器であって、助成対象者が居住する住宅に設置するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促す機能を有すること。
(2) 通話の内容を自動的に録音する機能及び着信の相手に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有すること。
(3) 被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能を有すること。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、対象機器の購入費及びその設置に直接要する費用の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。
2 助成金の交付は、助成対象者の属する世帯に対して1回限りとする。
(1) 領収書(品名等が記載されているもの)の写し
(2) 保証書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金交付の取消し)
第8条 町長は、助成利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めるとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、助成利用者に対し、その返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降に購入に要した経費に適用する。
様式 略