○奈義町自動車急発進防止装置整備費補助金交付要綱

令和元年10月1日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自動車急発進防止装置の整備に要する費用の一部を補助することにより、高齢者のブレーキとアクセルの踏み間違いによる交通事故防止及び事故時の被害の軽減を図り、もって本町の安全・安心なまちづくりの実現に資することを目的として、奈義町自動車急発進防止装置整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車急発進防止装置 自動車のブレーキとアクセルの踏み間違いによる急発進の防止及び事故時の被害の軽減を図ることのできる装置をいう。

(2) 町内業者 奈義町内に本店又は支店を有する事業者であって、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第94条の2第1項の指定を受けたものをいう。

(3) 自動車検査証 法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証をいう。

(補助対象車両)

第3条 補助金の交付の対象となる車両(以下「補助対象車両」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自動車急発進防止装置を整備することが可能な車両であること。

(2) 自動車検査証の自家用・事業用の別が自家用であること。

(3) 過去に当該車両に関し補助金が交付されたことがないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する個人とする。

(1) 第7条の申請の日において、町内に住所を有する満70歳以上の者であること。

(2) 補助対象車両の自動車検査証に記載された使用者であること。

(3) 自動車運転免許証を保有している者であること。

(4) 補助対象者及びその世帯員に町税等(保険料、使用料、徴収金を含む。)の未納がないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が町内業者又は町外業者により行わせる自動車急発進防止装置の整備とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、次のとおりとし、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

区分

補助率

限度額

町内業者

10分の9

5万円

上記以外の業者

10分の7

3万円

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町自動車急発進防止装置整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) 自動車検査証の写し(申請者名義)

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) 完納証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条又は次条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、奈義町自動車急発進防止装置整備費補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第9条 前条の決定を受け補助対象事業を行う申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)の計画を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、遅滞なく奈義町自動車急発進防止装置整備費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、遅滞なく奈義町自動車急発進防止装置整備費補助事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 整備前及び整備後の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、奈義町自動車急発進防止装置整備費補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、奈義町自動車急発進防止装置整備費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 本要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の返還を決定したときは、当該補助金の返還を請求するものとする。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、この限りではない。

(1) 天災等による破損等自己の責めに帰すべき事由以外の事由で当該整備済自動車を処分するとき。

(2) その他町長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。

(財産の管理及び処分の制限)

第15条 補助金の交付を受けて整備した自動車急発進防止装置は、適正に管理し、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、やむを得ない事情があるとして町長が認める場合は、この限りでない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

様式 略

奈義町自動車急発進防止装置整備費補助金交付要綱

令和元年10月1日 要綱第21号

(令和元年10月1日施行)