○ナギテラスまちの掲示板の管理に関する要綱
令和元年9月30日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ナギテラスまちの掲示板(以下「掲示板」という。)の利用にあたり、必要な事項について定めるものとする。
(目的)
第2条 この掲示板は、情報発信の場所を提供することによって、奈義町民のコミュニティ活動及び多世代交流の推進、並びに町内における小商いの活性化を目的とする。
(掲示板の場所等)
第3条 この要綱の対象となる掲示板の場所は、奈義町多世代交流広場ナギテラス(奈義町豊沢314番地)とする。
2 町長は、適正に掲示板の管理を行うことができる者を管理者として指定するものとする。
(利用者の心得)
第4条 掲示板を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、掲示板の利用にあたり、掲示物に係る一切の責任を負う。
(利用者の範囲)
第5条 利用者は以下のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 奈義町内に居住かつ住所を有している者
(2) 奈義町内に事業所を有する事業者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたもの
(掲示物)
第6条 掲示物は、地域住民が行う地域活動及びスポーツ、レクリエーション、文化行事等の広告及び宣伝のための内容が記載されたポスターとし、原則として日本工業規格A2判までの大きさとする。
(掲示物の制限)
第7条 管理者は掲示物の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を認めないものとする。
(1) 法令等に違反又は抵触するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 政治活動(選挙運動を含む)になるもの
(4) 宗教的色合いが強いもの
(5) 特定の思想又は主義主張に偏るおそれがあるもの
(6) 人の名誉を毀損し、侮辱するおそれがあるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が掲載を不適当と認めたもの
(利用承認)
第8条 利用者は、事前に管理者へ掲示物を提示し、承認を求めるものとする。
(1) 第5条に適合すること
(2) 第6条に抵触しないこと
(掲示の位置、期間等)
第10条 管理者は、前条の規定による承認に際し、掲示の位置及び期間を定めるものとする。
2 掲示できる期間については、次の各号に定めるものとする。
(1) 掲示は原則2週間とし、延長を希望する場合は再度承認を受けるものとする。
(2) 催しの開催案内については、原則開催日の2週間前からの掲示とする。
(3) 他の掲示物によって掲示可能スペースが無い場合は、掲示を承認できない場合がある。
(掲示物の撤去)
第11条 利用者は、承認を受けた掲示期間開始日の翌日までに掲示板に掲示物を掲示し、掲示期間が満了したときは、これを自ら撤去しなければならない。
2 利用者は、掲示期間満了前をもって掲示目的が達成されたときは、速やかに掲示物を自ら撤去しなければならない。
3 管理者は、掲示物の掲示期間が経過したときは、当該掲示物を撤去し、処分することができる。この場合において、当該掲示物は返却しないものとする。
4 管理者は、掲示板に第9条に定める承認印のない掲示物を発見したときは、速やかに撤去するものとする。
(利用者の賠償責任)
第12条 利用者は、故意又は過失により掲示板及び第3者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。