○奈義町公共下水道条例施行規程
令和元年10月1日
企業規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、奈義町公共下水道条例(平成14年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第24条第2項第5号に規定する「その他の営業等」とは、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業等をいう。
(排水設備の設置等)
第3条 排水設備義務者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を受けて2人以上共同して設置することができる。この場合において、義務者は、その排水設備に関する義務について、連帯して責任を負わなければならない。
2 前項の承認を受けようとするときは、義務者は、代表者を定め、連署で届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも同様とする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの「インバート」上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。
(2) 本管からの取付管の接続及び公共ますの設置に係る工事費については、受益者の負担とする。ただし、事業認可期間中及び排水区域公告後3年以内は、町の負担とする。
(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 道路、建物、間取り、水道及び井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別
ウ その他必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横にあっては平面図に準じ縦にあっては50分の1以上とし、管渠の大きさ及び勾配並びに連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(排水設備等の構造基準)
第7条 排水設備の構造基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠式とする。
イ 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上とする。
(2) ます又はマンホール
ア 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 暗渠の直線部にはその内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。
ウ ますの底部は、集合し、又は接続する管渠の内径に応じて「インバート」を設けなければならない。
エ ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。
(3) 通気管 通気管は、トラップの封水がサイホン作用及び逆圧で破られるおそれのないように適当な口径の管を用いて設置しなければならない。その管径は、器具排水管径の2分の1以上とする。ただし、最小管径は、30ミリメートル未満であってはならない。
(4) じんかい防止装置 公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排水するおそれのあるものの流入口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。
(5) 防臭装置 暗渠の終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。
(6) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設置しなければならない。
(7) 沈砂装置 土砂等を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設置しなければならない。
(8) 水洗便所
ア 大便器の洗浄は、排水設備に汚物が停滞しないよう使用1回ごとに8リットル以上の水を一時に流出させる装置を設置しなければならない。
イ 小便器は、適当な洗浄装置を設置しなければならない。
ウ 大便器の排水管の内径は、10センチメートル以上を使用しなければならない。ただし、延長が3メートル以下のものについては、内径7.5センチメートル以上とすることができる。
(9) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、硬質塩化ビニール管、うわぐすり陶管、コンクリート管、鋳鉄管、セメントモルタル、コンクリート、レンガ、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) 窒素含有量 りん含有量 | 1日当たりの平均的な下水の量が、50立方メートル未満 |
4 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同令第8条第3項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」とそれぞれ読み替えるものとする。
(水質の測定方法等)
第10条 水質の測定方法等は、次のとおりとする。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法により行うこと。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度・水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
シアン含有量 アルキル水銀含有量 有機燐含有量 カドミウム含有量 鉛含有量 六価クロム含有量 砒素含有量 総水銀含有量 PCB含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第9号)に記録し、5年間保存しなければならない。
(使用料の精算)
第13条 使用料の納入後その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。
(汚水排除量の申告)
第14条 条例第24条第2項第5号の規定による汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第12号)によるものとする。
2 条例第32条第1号に規定する図面は、申請地の位置が確認できる程度の見取図とする。
3 条例第32条第2号に規定する図面は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 物件の配置図は、縮尺300分の1以上とし、申請地及び申請物件を明記すること。
(2) 物件の構造を明示した図面は、縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を明記すること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯
(2) その他管理者が特に必要があると認めた使用者
4 前3項の規定により使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。