○奈義町保育の必要性の認定に関する規則

令和元年11月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。)に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(認定基準)

第3条 保育の必要性の認定は、法第19条第1項第2号又は第3号及び法第30条の4第1項第2号に掲げる小学校就学前の子どもであってその保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するもの(以下「保育を必要とする子ども」という。)について行うものとする。

(1) 1月において、就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 保護者が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期入院している親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動を行っていること。

(7) 就学(学校教育法に基づく学校、就学に必要な職業訓練校及びその他専門学校等)していること。

(8) 虐待や配偶者からのDVのおそれがあると認められること。

(9) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。

(10) その他前各号に掲げる事由に類するものとして町長が認める事由であること。

2 町長が認定する保育の必要量は、前項各号の事由の区分に応じ、別表のとおりとする。

(認定の手続)

第4条 保護者は、保育の必要性の認定を受けようとするときは、法第20条第1項の規定に基づく場合は、教育・保育給付支給認定申請書(様式第1号)を、法第30条の5の規定に基づく場合は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請者のうち、保育の認定を受けようとする者は、保育の利用を必要とする事由ごとに、別に定める書類のうち必要な書類を添付しなければならない。

(優先保育の基準)

第5条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 兄弟姉妹について同一の保育所等の利用を希望する場合。

(8) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(支給認定の通知等)

第6条 町長は、法第20条第4項及び法第30条の5第3項の規定により支給認定を行ったときは、その旨を保護者に通知しなければならない。

2 町長は、法第20条第5項及び第30条の5第4項の規定により支給認定を行うことができない場合は、その旨を保護者へ通知するものとする。

(認定期間)

第7条 保育の必要量の認定期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は、最大3年間

(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は、小学校就学前までの最大3年間

(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は、3歳の誕生日の前々日までの間

2 前項各号の規定にかかわらず、第3条第1項第6号に該当する場合の期間は、90日を限度とする。ただし、有効期間の経過後も引き続き求職活動により保育が必要な状況にあると認められる場合には、その状況を確認の上、再度認定することができるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

第3条第1項に掲げる事由の区分

種別

細目

保育の必要量

第1号

就労

月120時間以上の就労

保育標準時間認定

月48時間以上、月120時間未満の就労

保育短時間認定

第2号

妊娠・出産

出産前後のための保育が困難な状態にある場合

保育標準時間認定

保育短時間認定

第3号

疾病・障がい

病気や障がいのため保育が困難な場合

保育標準時間認定

保育短時間認定

第4号

介護・看護

同居の親族を常時介護・看護している場合

保育標準時間認定

第5号

災害復旧

災害により家屋の破損、その他災害復旧のため保育にあたれない場合

保育標準時間認定

第6号

求職活動

求職活動により保育が困難な場合

保育短時間認定

第7号

就学

学校教育法に基づく学校、就労に必要な職業訓練校及びその他専門学校への就学

保育標準時間認定

保育短時間認定

第8号

虐待・DV

虐待や配偶者からDVのおそれがあること

保育標準時間認定

第9号

育児休業

育児休暇取得時に既に保育を利用している子どもがいること

保育短時間認定

第10号

その他

町長が特に必要と認める場合

保育標準時間認定

保育短時間認定

様式 略

奈義町保育の必要性の認定に関する規則

令和元年11月1日 規則第25号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年11月1日 規則第25号