○奈義町意思疎通支援事業実施要綱

令和元年11月25日

要綱第31号

奈義町障害者コミュニケーション支援事業実施要綱(平成18年要綱第16号)を次のように全部改正する。

(趣旨)

第1条 奈義町意思疎通支援事業(以下「事業」という。)は、意思疎通支援者を派遣し、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者及び児(以下「聴覚障がい者」という。)に、その他の者との意思疎通を仲介することにより、その自立及び社会参加の促進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は奈義町とする。ただし、当該事業を適切に運営できると町長が認める団体等に委託して実施できるものとする。

(派遣の対象者)

第3条 意思疎通支援者の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する又は勤務する聴覚障がい者

(2) 町内に住所を有する又は勤務する聴覚障がい者とコミュニケーションを図る必要のある者

(3) その他町長が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 意思疎通支援者の派遣に関する業務

(2) 意思疎通支援者の登録に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務

(派遣の内容等)

第5条 手話通訳者の派遣の対象となる内容は、聴覚障がい者の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。

(1) 町長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

(2) 町長が、公共の福祉に反すると認める内容

(派遣区域及び時間)

第6条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、岡山県内とする。ただし、町長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を岡山県外に派遣することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他区市町村の意思疎通支援者を派遣することができるものとする。

3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則、午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合にはこの限りでない。

(申請者の費用負担)

第7条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。

(派遣の申請)

第8条 事業の申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)の7日前までに、奈義町意思疎通支援者派遣申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急等やむを得ない理由があると町長が認めるときは、口頭(電話、ファクシミリ又は電子メール電子メールによる連絡を含む。)によることができるものとする。ただし、事後において速やかに前項に規定する手続を行わなければならない。

(派遣の決定)

第9条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査のうえ、利用の可否の決定を行い、その結果を申請者に通知するものとする。

2 町長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、書面により当該意思疎通支援者に対し派遣を依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(派遣の停止等)

第10条 町長は、この要綱の規定に反して、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

(意思疎通支援者の登録申請等)

第11条 この要綱の規定により派遣する意思疎通支援者の登録を受けようとするものは奈義町意思疎通支援者登録申請書(様式第2号)次の各号に掲げるいずれかの資格を有することを証する書類を添えて、毎年度町長に申請するものとする。

(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能の認定試験に合格し登録された者

(2) 岡山県手話通訳者登録試験に合格し登録された者

(3) 前2号に規定する資格と同等の能力を有する者と認められた者

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により奈義町意思疎通支援者として決定されたときは、奈義町意思疎通支援者登録台帳に登録するものとする。

(登録者証)

第12条 町長は、前条第2項の規定により登録を受けた意思疎通支援者に対し、奈義町意思疎通支援者登録証(様式第3号)(以下「登録証」という。)を交付するものとする。ただし、岡山県意思疎通支援者証を所持している場合は、交付を省略できるものとする。

2 登録意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を行うときは、登録者証を常に携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

3 登録意思疎通支援者は、登録者証を紛失等したときは、速やかに奈義町意思疎通支援者登録者証再交付申請書(様式第4号)により町長に再交付を申請しなければならない。

4 登録意思疎通支援者は、次条第2項の規定により登録を辞退したとき又は第17条の規定により登録を取り消されたときは、速やかに登録者証を町長に返還しなければならない。

(登録の変更等)

第13条 登録意思疎通支援者は、第11条第2項の規定による登録を受けた事項に変更があるときは、奈義町意思疎通支援者登録事項変更届(様式第5号)により速やかに町長に届けなければならない。

2 登録意思疎通支援者は、登録を辞退するときは、奈義町意思疎通支援者登録辞退届(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(報告)

第14条 第9条第2項の規定により派遣の依頼を受けた登録意思疎通支援者は、派遣業務が完了したときは、速やかに奈義町意思疎通支援者報告書を作成し、町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

(派遣料)

第15条 町長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認した時は、別表に定める基準により報酬等を意思疎通支援者に支払うものとする。

(意思疎通支援者の責務)

第16条 登録意思疎通支援者は、その業務を誠実に遂行するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない、登録意思疎通支援者の職務を退いた後も同様とする。

2 登録意思疎通支援者は、その職務に関して金品その他財産上の利益を供与し、又は収受してはならない。

3 登録意思疎通支援者は、聴覚障がい者に関する知識の向上に努めなければならない。

(登録の取消し)

第17条 町長は、登録意思疎通支援者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取消すことができる。

(1) 第13条の2項の規定により登録を辞退したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第15条の規定による派遣料の支払いを受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録意思疎通支援者としてふさわしくないと認めたとき。

(研修の実施)

第18条 町長は、登録意思疎通支援者に対し、年1回以上の研修を実施するものとする。

(関係機関との連携)

第19条 町長は、当該事業の実施にあたって各団体及びその関係機関と連携及び調整を充分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

項目

基準

金額

報酬

申請者との待ち合わせ時間から終了時間までを基準時間とする。別途打合せを行った場合はその時間を加算する。

1時間まで

1,900円

1時間を超えた場合、30分ごとに(1時間15分以上は30分とする。)

950円

手当

意思疎通支援業務の時間が午後5時から翌日午前9時までの間の場合、次のとおり割増し手当を支給する。

意思疎通支援業務の時間が午前5時から午後9時まで及び午後5時から午後10時まで

報酬総額に100分の10を乗じて得た額

午後10時から翌日午前5時まで

報酬総額に100分の20を乗じて得た額

交通費

自宅から意思疎通支援業務の実施場所までの往復に要した経費

実費(公共交通機関を利用した場合に限る。)自家用車を使用した場合は、1kmにつき35円とする。

夜間及び緊急時でタクシーの利用を認められた場合

タクシー料金

様式 略

奈義町意思疎通支援事業実施要綱

令和元年11月25日 要綱第31号

(令和元年11月25日施行)