○奈義町おかやま縁むすびネット会員登録助成金交付要綱

令和元年12月10日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、岡山県が主体で進めるおかやま縁結びネット推進事業に基づき、本町の結婚を希望する独身者の異性との出会いをおかやま出会い・結婚サポートセンターが運営するおかやま縁むすびネット(以下「縁むすびネット」という。)を通じて促進し、もって未婚化・晩婚化の解消と少子化の抑制を図るため、縁むすびネットに入会した者に対し、助成金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 町内に住所を有している者

(2) 縁むすびネットに入会した者であって、申請時点において退会していない者であること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(助成金の額等)

第3条 助成金の交付対象となる経費は、縁むすびネットの入会登録料とし、予算の範囲内で助成対象者1人につき10,000円を交付するものとする。

2 前項の助成金の交付は、助成対象者1人につき1回とする。

(助成金の交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奈義町おかやま縁むすびネット会員登録助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 縁むすびネット会員証の写し

(2) 入会登録料の領収書又は支払いを証明する書類の写し

(3) 町税等の滞納がないことを証する書類(完納証明書)

(4) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請をすることができる期間は、縁むすびネットに入会した日から3か月以内とする。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容を奈義町おかやま縁むすびネット会員登録助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものする。

2 前項の規定により、交付決定をした場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正行為により助成金を受領した場合は、既に支給された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町おかやま縁むすびネット会員登録助成金交付要綱

令和元年12月10日 要綱第32号

(令和元年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 定住促進
沿革情報
令和元年12月10日 要綱第32号