○奈義町林業活性化・森づくり基金条例
令和2年3月5日
条例第3号
(設置)
第1条 森林環境譲与税の趣旨に基づき、奈義町の林業の活性化に資する人材育成、担い手の確保、荒廃林の管理、木材利用の促進及び普及啓発その他森林の整備に関する事業に要する費用に充てるため、奈義町林業活性化・森づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第5条 基金は第1条の設置目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を取り崩すことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。