○奈義町教育支援委員会設置条例

令和2年3月5日

条例第4号

(設置)

第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「幼児等」という。)に対する早期からの一貫した教育支援を充実させるため、奈義町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、幼児等のうち、早期からの一貫した教育相談及び支援又は就学先の決定において特別な配慮を要する者の教育支援及びこれに係る必要な事項について調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関職員

(3) 児童福祉施設等職員

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(奈義町就学指導委員会設置条例の廃止)

2 奈義町就学指導委員会設置条例(平成元年条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の奈義町就学指導委員会設置条例(次項において「改正前の条例」という。)第3条の規定により委嘱された奈義町就学指導委員会(以下この項において「旧委員会」という。)の委員であった者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により奈義町教育支援委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第1項に規定する委員長又は副委員長の職にあった者は、この条例の施行の日に、それぞれ委員長又は副委員長として選任されたとみなす。

(奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例の一部改正)

5 奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

奈義町教育支援委員会設置条例

令和2年3月5日 条例第4号

(令和2年3月5日施行)