○奈義町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年2月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第23号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 第2号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 第1号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第1号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、任命権者と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定によりそれぞれ勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務を行うことを命ずることができる。

(育児短時間勤務を行う会計年度任用職員の勤務)

第9条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた会計年度任用職員の勤務時間等については、常勤職員の例による。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」という。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新より前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次休暇がある時は、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、請求された時期に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない第1号会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間をもって1日とする。

5 会計年度任用職員が次年度においても継続して任用される場合には、当該会計年度任用職員に係る当該年度における年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度としてこれを繰り越すことができる。ただし、当該会計年度任用職員が次年度においても継続して任用される場合であって、次年度の1週間の勤務日数が当該年度における1週間の勤務日数に満たないときは、当該年度における年次有給休暇の日数に、次年度における1週間の勤務日数(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日数を52で除した数。以下第2号において同じ。)を当該年度における1週間の勤務日数で除して得た割合を乗じた日数(その日数に1日に満たない端数があるときは、これを四捨五入して算定した日数)を限度とする。

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員が別表第3の事由欄に掲げる事由に該当する場合には、それぞれ同表の期間欄に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員が別表第4の事由欄に掲げる事由に該当する場合には、それぞれ同表の期間欄に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

(介護休暇)

第15条 介護休暇を取得できる会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされているもの又は週以外の期間によって勤務日が定められ、1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

2 条例第15条第1項及び第2項の規定は、前項に規定する会計年度任用職員の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第16条 介護時間を取得できる会計年度任用職員は、介護休暇の承認を請求する時点において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであること。

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間以上である勤務日があること。

2 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、前項に規定する会計年度任用職員の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第17条 特別休暇等の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第23号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月30日規則第10号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月超1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月超6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月超5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月超4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月超3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月超2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表において、1週間の勤務日数が「5日」には、1週間の勤務日が4日以下であって1週間の勤務時間が29時間以上の場合を含むものとする。

別表第2(第13条関係)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表において、1週間の勤務日数が「5日」には、1週間の勤務日が4日以下であって1週間の勤務時間が29時間以上の場合を含むものとする。

別表第3(第14条関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

1週間を超えない期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(7) 会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上あるものであって、6月以上の任期が定められている者又は6箇月以上継続勤務している者に限る)の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(11) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上あるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6箇月以上継続勤務しているものに限る)が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

2日の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族の区分に応じ、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第18号)別表第2に定める範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月までの期間内における町長が別に定める範囲内の期間

(14) その他任命権者が必要と認める場合

その期間

別表第4(第14条関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(2) 生後1年に達しない子を育てる女性の会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

(3) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4) 要介護者(条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

1の年度において別表第5の定める期間

(9) その他任命権者が認める場合

その期間

別表第5

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から

216日まで

121日から

168日まで

73日から

120日まで

48日から

72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表において、1週間の勤務日数が「5日」には、1週間の勤務日が4日以下であって1週間の勤務時間が29時間以上の場合を含むものとする。

奈義町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年2月10日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)