○奈義町会計年度職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(号俸)

第3条 条例第3条の規定により決定された号俸が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる資格又は経験年数を有する第2号会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、次条から第6条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、会計年度任用職員(第1号会計年度任用職員であって、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者(当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者を含む。)を除く。)となった者であって経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職していた年数をいう。以下同じ。)を有する者の号俸は、当該会計年度任用職員の職種に係る基礎号俸の号数に、当該経験年数の月数を12(その者の経験年数のうち5年を超える部分の月数にあっては、18)で除した数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について第3条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(職務経験がある者の号俸)

第6条 特別な免許、資格等を有する者を採用する場合において、常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、第3条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

2 前項の規定により決定する号俸は、基礎号俸の号数に、職務経験の勤務年数に任命権者が別に定める加算率を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。この場合において、加算できる号数は10までとする。

(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第7条 条例第7条の規定により準用する奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号。以下「給与条例」という。)第12条に規定する時間外勤務手当及び条例第8条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 条例第7条の規定により準用する給与条例第12条第1項第2項及び第4項に規定する規則で定める割合並びに同条第2項に規定する規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第10条 条例第12条の規定により準用する給与条例第16条に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬の支給割合)

第11条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬の支給割合)

第12条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第22条の規定により準用する給与条例第16条に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第22条第1項の規則で定めるものは、1週間の勤務時間が15時間30分未満の者とする。

(休暇時の報酬)

第14条 時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員が、奈義町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第1号)第13条に規定する年次有給休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償の支給)

第15条 条例第24条第2項の規則で定めるものは、勤務した日数に応じて通勤に係る費用弁償を支給する者とし、別表第2の通勤手当支給基準表に定める日額に報酬算定月の実際に勤務した日数を乗じて得た額を月額上限以内の範囲内で支給する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、常勤職員との権衡を考慮して、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(保育士等処遇改善臨時特例事業に係る号俸の加算)

2 当分の間、「公的部門(保育等)における処遇改善事業の実施について(令和3年12月24日付総行給第80号)」に基づき、新型コロナウイルス感染症対策への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く会計年度任用職員の処遇改善のため、経験年数を有する者については、第4条の規定により決定された号俸に加算を行うものとし、加算を受ける職種及び加算される号俸は、次の表のとおりとする。

職種

加算される号俸

補助保育士

3

保育補助員

補助教諭

教諭補助員

放課後児童クラブ支援員

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号俸

事務等補助員

校務員

1

保育補助員

教諭補助員

4

清掃士

補助調理員

補助司書

9

補助管理栄養士

15

補助保育士

補助教諭

放課後児童クラブ支援員

18

運転員

20

補助看護師

教育支援員

23

補助保健師

補助社会福祉士

27

別表第2(第15条関係)

通勤手当支給基準表

通勤距離(片道)

日額

月額上限

2キロメートル以上5キロメートル未満

100円

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

200円

4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

310円

6,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

430円

8,900円

20キロメートル以上25キロメートル未満

550円

11,300円

25キロメートル以上30キロメートル未満

660円

13,700円

30キロメートル以上35キロメートル未満

780円

16,100円

35キロメートル以上40キロメートル未満

900円

18,500円

40キロメートル以上

1,000円

20,900円

奈義町会計年度職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月11日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)