○奈義町事業承継支援事業補助金交付要綱

令和2年2月25日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の中小企業者の円滑な事業承継を図り、中小企業者の休廃業を抑制し、本町の経済の発展及び活性化に資するため、事業承継する者に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(事業承継の定義)

第2条 この要綱において掲げる事業承継の定義は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の代表者が交代することをいう。

(対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 個人の場合は、町内に住所を有して事業を行っていること。

(2) 法人の場合は、法人登記し、町内に主たる事務所を有して事業を行っていること。

(3) 5年以上事業実績のある中小企業者が事業承継を行うこと。

(4) 公の秩序又は風俗を害するおそれがある等の町が補助を行うことが適当でないと認められる起業をする者でないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。

(6) 町税等を滞納していないこと。

(7) フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う者でないこと。

(8) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に定めるものとする。

(1) 機械設備の購入経費

(2) 広告宣伝に要する経費

(3) 承継登記に要する経費

(4) その他事業承継に要する経費で町長が認めるもの

2 ただし、事業対象計経費が300,000円以下の場合、又は汎用性が高いと見込まれる備品購入は対象としない。

(補助金の額)

第5条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内において前条に定める経費の総額の2分の1以内とし、その上限額を50万円とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 この要綱により申請者は、事業の着手前に、作州津山商工会と連携し、事前審査を受けた上で、事業承継支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業承継計画書(様式は指定しないが、作州津山商工会で事前審査を受けたものとする。)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 見積書の写し

(4) 個人の場合は、代表者を変更したことがわかるもの(廃業・開業届又は税務申告書等の写し)

(5) 法人の場合は、登記名義人を変更したことがわかる書類(登記簿謄本等の写し)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 当該補助金を受けた者は、交付後10年間を経過した最初の3月31日以内の期間は、再度申請することができない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請について内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、その旨を事業承継支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 前条の規定により交付金の交付の決定を受けた者(以下「事業者」という。)が、決定後にその内容を変更し、又は交付決定を取り下げようとするときは、事業承継支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、第1項による変更を承認したときは、事業承継支援事業交付金変更承認決定通知書(様式第5号)により、事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業者は、事業が完了したときは、速やかに事業承継支援事業交付金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、交付金の額を確定し、事業承継支援事業交付金確定通知書(様式第8号)により、事業者に通知するものとする。

(交付金の請求等)

第11条 前条の規定による通知を受けた事業者は、町長が指定する期日までに事業承継支援事業交付金請求書(様式第9号)により、交付金の請求をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、事業者に交付金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、交付金の交付決定を受け、又は交付金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(交付金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により交付金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業承継支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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奈義町事業承継支援事業補助金交付要綱

令和2年2月25日 要綱第3号

(令和2年4月1日施行)