○奈義町たすけあい貸付金条例
令和2年5月15日
条例第26号
(設置)
第1条 災害その他急激な経済情勢の悪化により生活が困窮する町民に対し、緊急的に必要とする生活資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その生活の安定と生活意欲の増進を図り、地域福祉向上に資することを目的とする。
(貸付けを受けることができる者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は町内に住所を有する者で、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 規則で定める理由により、緊急に資金を必要とすること。
(2) 独立の生計を営んでいること。
(3) 現に貸付けを受ける資金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けていないこと。
(4) 貸付金の償還が確実であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。
2 前項に規定する要件を備えている者であっても、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者は、資金の貸付けを受けることができない。
(貸付金の限度額)
第3条 貸付金の限度額は、次のとおりとする。
(1) 単身世帯 15万円
(2) 2人以上の世帯 20万円
(貸付申込み)
第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則に定めるところにより町長に申し込まなければならない。
(資金の貸付け)
第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、内容を審査のうえ、予算の範囲内において、資金を貸し付ける。
(貸付金の利子)
第6条 貸付金には、利子を付さない。
(償還方法)
第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付けを受けた資金を貸付けの日の属する月の翌月から2年の据置期間経過後、20箇月以内に、均等月賦償還しなければならない。ただし、借受人の希望に応じて、未償還金額の繰上償還をすることができる。
(一時償還)
第8条 町長は、借受人が虚偽の申込みその他不正の手段により貸付けを受けたと認めたときは、前条の規定にかかわらず、当該借受人に対し、貸付金の全部又は一部の一時償還を請求することができる。
(遅延利息)
第9条 借受人が最終償還期限までに貸付金を償還しないとき又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、その支払期日の翌日から支払の日までの期間に応じて年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(償還方法の特例)
第10条 町長は、借受人がやむを得ない理由により貸付金の償還が困難になったと認められるときは、貸付金の償還の方法を変更することができる。
(償還の免除)
第11条 町長は、借受人が死亡その他特別の理由により貸付金の償還ができなくなったと認められるときは、貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(委託)
第12条 町長は、貸付金に関する事務を、奈義町社会福祉協議会に委託することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 令和2年度にあっては、第2条第1項第4号中「貸付金の償還が確実である」を「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の貸付け決定を受けている」と読み替える。