○奈義町医療機関等新型コロナウイルス感染症予防対策補助金交付要綱

令和2年5月15日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症予防対策事業を目的として、町内の医療機関等が感染症予防対策のために物品等の購入又は施設内の改修事業に要した経費に対して奈義町医療機関等新型コロナウイルス感染症予防対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この補助事業の対象者は、町内に事業所を有し、医療、介護保険事業、児童福祉事業を行う、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人及び個人とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、感染症予防対策のための物品等購入、施設改修費の10分の9以内とし、その上限額を1施設50万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、各年度において補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 物品等の購入、施設改修の領収書の写し

(2) その他参考となる書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者は、速やかに補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、補助決定者が補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月7日以降の経費に適用し、奈義町新型コロナウイルス感染症対策本部の解散した日をもってその効力を失う。

(令和4年6月8日要綱第17号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、各年度の経費に適用する。

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奈義町医療機関等新型コロナウイルス感染症予防対策補助金交付要綱

令和2年5月15日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)