○奈義町特別定額給付金給付要綱

令和2年5月15日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症緊急経済対策として実施する特別定額給付金事業(以下「給付事業」という。)について、特別定額給付金給付要領(令和2年4月30日付け総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室長事務連絡。以下「給付要領」という。)に定めるもののほか、奈義町において速やかな給付事業を実施するため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、給付要領において使用する用語の例による。

2 窓口とは、奈義町役場税務住民課をいう。

(特別定額給付金の給付)

第3条 町は、給付対象者に対し、この要綱に定めるところにより、特別定額給付金を給付する。

(給付額)

第4条 前条の規定により給付対象者に対し給付する特別定額給付金の金額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(申請及び給付の方式)

第5条 特別定額給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める方法により申請を行う。

(1) 郵送申請方式

(2) オンライン申請方式

2 前項第1号により申請を行う者は、特別定額給付金申請書(別記様式)に給付要領で定める書類を添付し、郵送により申請を行う。

3 第1項第2号により申請を行う者は、マイナポータルを使用し、給付要領で定める情報を添付し、電子申請により申請を行う。

4 給付は、第1項に定めるいずれの方法においても、金融機関口座への振込の方法とする。ただし、給付要領に基づき町長が現金による給付が必要と認めた者については、この限りでない。

(申請受付開始日及び申請期限)

第6条 特別定額給付金に係る申請受付開始日及び申請期限は、前条第1項第1号での申請受付開始日から3月以内とし、附則で定める。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として申請を行うことができる者は、給付要領に定める者に限る。

2 代理人が特別定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)のほか、給付要領に定める書面を提出する。また、この場合、町は本人確認書類の写し等の添付を求め、代理人が当該代理人本人及び代理人として適格者であることを確認する。

3 町長は、代理人を住民基本台帳等により代理権を確認するものとする。

(申請書の記載に関する取扱い)

第8条 町長は、次の各号に該当する申請書の記載に関し、次のとおり取り扱う。

(1) 給付金の給付希望及び不要のいずれも記載がないもの 給付を希望するもの

(2) 記載に不備があるもの 添付書類や町が保有する情報により修正が可能な記載は申請者に通知することなく修正する。

(3) 給付対象とならない者の記載があるもの 住民基本台帳を確認し、給付対象とならない者の記載を抹消する。

2 前項に規定する以外の記載について、不備により受理ができない申請書は、申請者に対し不備の内容を通知する。通知を受けた申請者は、第6条に規定する申請期限までに不備を修正する。

(給付の決定)

第9条 町長は、第5条の規定により提出された申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、給付対象者に対し特別定額給付金を給付する。

(特別定額給付金の給付等に関する周知等)

第10条 町長は、給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第6条の申請期限までに第5条及び第8条第2項の規定による申請が行われなかったものについては、給付対象者が特別定額給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第9条の規定による給付決定を行った後、金融機関口座への振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、特別定額給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者に対しては、給付を行った特別定額給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年5月15日から施行する。

(経過措置)

2 第6条に定める申請受付開始日は令和2年5月11日とし、申請受付開始日以前に窓口及びオンラインにより申請があったものについては、申請日を申請受付開始日として適用する。

3 申請書に記載されている若しくは添付された情報にある岡山東農業協同組合、岡山西農業協同組合、倉敷かさや農業協同組合、びほく農業協同組合、阿新農業協同組合、まにわ農業協同組合、つやま農業協同組合及び勝英農業協同組合とあるのは、晴れの国岡山農業協同組合と読み替え取り扱う。

(郵送申請方式の特例)

4 第5条第1項第1号に定める郵送申請方式の申請者は、申請書等を郵送に代わり窓口へ直接提出できる。

別記様式 略

奈義町特別定額給付金給付要綱

令和2年5月15日 要綱第15号

(令和2年5月15日施行)