○令和2年度奈義町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和2年5月15日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領(令和2年5月1日付け府子本第575号内閣府子ども・子育て本部統括官通知。以下「支給要領」という。)に基づき、新型コロナウィルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和2年度の子育て世帯への臨時特別給付金支給事業(以下「支給事業」という。)に関し、支給要領に定めるもののほか、奈義町において速やかな支給事業を実施するため、必要な事項を定める。
(1) 子育て世帯への臨時特別給付金 前条の目的を達するために、奈義町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯への臨時特別給付金が支給される者をいう。
(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。
(4) 公務員支給対象者 支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(5) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(6) 窓口 奈義町役場税務住民課をいう。
(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、子育て世帯への臨時特別給付金(以下「特別給付金」という。)を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する特別給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。
3 特別給付金の支給開始日は、一般支給対象者は令和2年6月10日以降、公務員支給対象者は、申請書を受理してから1月以内とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 町は、一般支給対象者に対し、特別給付金の支給申込みを行う。
3 町長は、支給開始日の前7日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、特別給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 令和2年3月31日時点において町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(公務員支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 公務員支給対象者は、子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が適当と認める者とする。
(公務員支給対象者に対する支給の決定)
第9条 町長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者に対し、特別給付金を支給する。
(申請書の記載に関する取扱い)
第10条 町長は申請書について、記載に不備があるものについて、添付書類や町が保有する情報により修正が可能な記載は、申請者に通知することなく修正する。
2 前項に規定する以外の記載について、不備により受理ができない申請書は、申請者に対し不備の内容を通知して返還し、申請者は申請期限までに不備を修正し、再度申請する。
(特別給付金の支給等に関する周知等)
第11条 町長は、支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和2年3月31日時点において、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に特別給付金として支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、令和2年9月30日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、特別給付金の給付を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により特別給付金の給付を受けた者に対しては、給付を行った特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 特別給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年5月15日から施行する。
(経過措置)
2 申請書に記載されている若しくは添付された情報にある岡山東農業協同組合、岡山西農業協同組合、倉敷かさや農業協同組合、びほく農業協同組合、阿新農業協同組合、まにわ農業協同組合、つやま農業協同組合及び勝英農業協同組合とあるのは、晴れの国岡山農業協同組合と読み替え取扱う。
様式 略