○奈義町在宅育児協力金支給実施要綱

令和2年5月21日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の予防対策のために、保育園開園日において、児童の家庭での保育に協力をいただいた保護者に、在宅育児協力金を支給するものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 生後6箇月に達する日の属する月の翌月から満4歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保育園 奈義保育園をいう。

(支給要件)

第3条 在宅育児協力金は、児童及び児童を養護する保護者が町に現に居住し、かつ、町の住民基本台帳に登録されている者で、保育園開園日に新型コロナウイルス感染症の予防対策のための登園自粛要請により、現に在宅で育児を行った児童を養育する保護者に支給する。

(支給内容)

第4条 在宅育児協力金は、対象児童1人につき日額500円を支給する。

2 支給対象期間は、保育園が登園自粛要請を行った期間とする。

(支給)

第5条 第3条の要件に該当する者は、在宅育児協力金の振込先を記載した奈義町在宅育児協力金振込依頼書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、在宅育児協力金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月28日から適用する。

画像

奈義町在宅育児協力金支給実施要綱

令和2年5月21日 要綱第17号

(令和2年5月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年5月21日 要綱第17号