○奈義町飲食店等支援事業実施要綱

令和2年5月21日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している町内飲食店の活性化と町内循環を図ることを目的として、奈義町グルメ券(以下「グルメ券」という。)の発行並びに運用に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において飲食店とは、次の全てに該当する町内飲食店(以下「飲食店等」という。)を営む事業者とする。

(1) 令和2年4月1日現在において、町内に店舗又は施設を有して通年営業しており、主に食品の調理又は加工を行い、その提供又は販売を行う飲食店等であること。

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定により許可を受けている飲食店等であること。

(販売対象者)

第3条 グルメ券の販売対象者は、町内に住所を有する者及び町内に勤務する者とする。

(取扱店)

第4条 グルメ券取扱店(以下「取扱店」という。)は、本事業の趣旨及び目的に賛同し、かつ、取扱いを希望する飲食店等とする。

2 取扱いを希望する飲食店等は、グルメ券取扱店登録申請書(様式第1号)を令和2年5月29日までに奈義町役場産業振興へ提出しなければならない。

(グルメ券の額)

第5条 グルメ券は、取扱店で使用することのできる地域商品券とし、500円券10枚綴り1冊を2,500円で販売し、販売対象者1人につき2冊まで購入できるものとする。

(販売場所等)

第6条 グルメ券の販売は、奈義町役場又は多世代交流広場ナギテラスとする。

2 グルメ券の購入希望者は、別に定める販売期間において、購入申込書(様式第2号)に希望する金額を添えて申込みするものとする。

(実施主体)

第7条 奈義町飲食店等支援事業の実施については、奈義町活性化応援券実行委員会(以下「委員会」)がその事務を行う。

(有効期限)

第8条 グルメ券の使用の有効期間は、販売期間に応じて別に定める期間とする。

(グルメ券の取扱い)

第9条 グルメ券は、500円単位での使用とし、釣銭は出さないものとする。

2 有効期限までに使用しなかったグルメ券は、利用できないものとする。

3 グルメ券の紛失及び盗難に対し、実行委員会はその責を負わないものとする。

(換金)

第10条 使用されたグルメ券を取扱店が換金する場合は、晴れの国岡山農業協同組合奈義支店(以下「JA奈義支店」という。)で換金するものとし、期限は、令和2年4月30日までとする。

(日報事務)

第11条 委員会は、当日の換金処理について、JA奈義支店から換金請求書及び通帳、使用後のグルメ券により事務処理が適正にできているか確認を行うものとする。

(委任)

第12条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和3年4月30日限り、その効力を失う。

附 則(令和2年12月11日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町飲食店等支援事業実施要綱

令和2年5月21日 要綱第18号

(令和2年12月11日施行)