○ナギテラスチャレンジ事業プロポーザル選考委員会設置要綱
令和2年5月21日
要綱第19号
(設置)
第1条 ナギテラスチャレンジ事業プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の実施に関して、適正かつ公平に審査を実施するため、ナギテラスチャレンジ事業プロポーザル選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) プロポーザルの選定に関すること。
(2) その他目的を達成するため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員8名以内をもって組織する。
2 選考委員会の委員は、別に定める。
3 委員の任期は、前条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。
(委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、選考委員会を総括し、これを代表する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されるまでの間は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の合議により決するものとする。
(意見聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、適正かつ公平に選考を行わなければならない。
2 委員は、プロポーザルに参加する者に対し、便宜供与等を図ってはならない。
3 委員は、選考の過程において知り得た情報を公表してはならない。ただし、町が公表した情報及び選考委員会が公表した情報については、この限りでない。
(選考結果の公表等)
第8条 会議は、非公開とする。
2 選考委員会は、選考の経過及び結果について、公表する事項及び時期等を自ら決定し、公表することができる。
(報償費の支給)
第9条 町長は、委員に予算の範囲内で、報償費を支給することができる。
(庶務)
第10条 選考委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。