○ナギテラスチャレンジ事業プロポーザル選考委員会設置要綱

令和2年5月21日

要綱第19号

(設置)

第1条 ナギテラスチャレンジ事業プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の実施に関して、適正かつ公平に審査を実施するため、ナギテラスチャレンジ事業プロポーザル選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) プロポーザルの選定に関すること。

(2) その他目的を達成するため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員8名以内をもって組織する。

2 選考委員会の委員は、別に定める。

3 委員の任期は、前条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。

(委員長)

第4条 選考委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、選考委員会を総括し、これを代表する。

(会議)

第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されるまでの間は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の合議により決するものとする。

(意見聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、適正かつ公平に選考を行わなければならない。

2 委員は、プロポーザルに参加する者に対し、便宜供与等を図ってはならない。

3 委員は、選考の過程において知り得た情報を公表してはならない。ただし、町が公表した情報及び選考委員会が公表した情報については、この限りでない。

(選考結果の公表等)

第8条 会議は、非公開とする。

2 選考委員会は、選考の経過及び結果について、公表する事項及び時期等を自ら決定し、公表することができる。

(報償費の支給)

第9条 町長は、委員に予算の範囲内で、報償費を支給することができる。

(庶務)

第10条 選考委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

ナギテラスチャレンジ事業プロポーザル選考委員会設置要綱

令和2年5月21日 要綱第19号

(令和2年5月21日施行)