○奈義町横仙歌舞伎保存・伝承と関係人口構築促進事業補助金交付要綱

令和2年5月22日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、江戸時代から伝わる横仙歌舞伎の保存・伝承を地域住民が主体的に取り組む活動等を推進するとともに、伝統文化を固有の地域資源として活用することにより、都市住民等の関係人口構築を推進することを目的とする。

(事業主体)

第2条 この要綱の対象となる事業主体は、横仙歌舞伎の保存・継承活動とともに、関係人口の構築を目的とした事業に取り組む地区、又は地区と協働で事業に取り組む団体等(以下「地区等」という。)とする。

(対象事業)

第3条 この要綱の対象となる取組みは、次の取組みとする。

(1) 横仙歌舞伎の保存・伝承及び普及促進

(2) 横仙歌舞伎に関する研究、調査及び資料収集

(3) 横仙歌舞伎の公演等による啓発

(4) 横仙歌舞伎を利用したワークショップ及び教育普及活動

(5) 横仙歌舞伎の保存継承のための施設の環境整備や備品等の購入

(6) 横仙歌舞伎をテーマとした体験や写真撮影会等

(7) その他、当該要綱の目的達成に資する取組み

(補助金等)

第4条 前条の規定により対象となる事業の補助率は、10分の10とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(事業承認申請)

第5条 対象事業を実施しようとする地区等は、奈義町横仙歌舞伎保存・伝承と関係人口構築促進事業承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) その他関係書類

(事業承認)

第6条 町長は、事業承認申請書を受理したときは、事業の採択又は不採択を決定し、奈義町横仙歌舞伎保存・伝承と関係人口構築促進事業承認通知書(様式第3号)により、また、不採択の場合は奈義町横仙歌舞伎保存・伝承と関係人口構築促進事業通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする地区等は、奈義町横仙歌舞伎保存・伝承と関係人口構築促進事業補助金交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長が指示する日までに教育委員会を経て町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付の決定をするものとする。この場合において、町長は、補助金交付の目的を達成するため、必要に応じて条件を付することができる。

(前払金)

第9条 町長は、地区等の請求に応じて、交付決定額の7割以内で前金払をすることができる。

(決定の通知)

第10条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、速やかに奈義町横仙歌舞伎保存・伝承と関係人口構築促進事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(報告事項)

第11条 申請者は、特別な事由により事業内容に変更が生じた場合及び予定期間内に事業が完了できなくなった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(報告書の提出)

第12条 申請者は、対象事業が全て完了したときは、完了の日から14日以内又は、2月末日のいずれか早い期日までに奈義町横仙歌舞伎保存・伝承と関係人口構築促進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他関係書類

(検査等)

第13条 町長は、申請者に対し、対象事業及び補助に関し必要な指示をし、報告を求め、検査する。

(補助金の減額及び交付決定の取消し並びに補助金の返還)

第14条 町長は、対象事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の額を減じ、決定した補助金交付の一部若しくは全部の取消し又は補助金の返還を命ずることがある。

(1) 補助金交付決定をした条件に違反したとき。

(2) 対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 事業費実績が予定事業費に比べて著しく減少したとき。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和3年3月31日に限り、その効力を失う。

様式 略

奈義町横仙歌舞伎保存・伝承と関係人口構築促進事業補助金交付要綱

令和2年5月22日 要綱第20号

(令和2年5月22日施行)