○奈義町立こども園に関する条例

令和2年6月19日

条例第34号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

奈義町立なぎっ子こども園

奈義町豊沢514番地1

250名

(事業)

第3条 こども園は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、町長が必要と認める事業

(2) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し、必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月7日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奈義町立こども園に関する条例

令和2年6月19日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年6月19日 条例第34号
令和5年3月7日 条例第6号