○奈義町立こども園に関する条例
令和2年6月19日
条例第34号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
奈義町立なぎっ子こども園 | 奈義町豊沢514番地1 | 250名 |
(事業)
第3条 こども園は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、町長が必要と認める事業
(2) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し、必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月7日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。