○奈義町立こども園に関する条例

令和2年6月19日

条例第34号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

奈義町立なぎっ子こども園

奈義町豊沢514番地1

250名

(事業)

第3条 こども園は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、町長が必要と認める事業

(2) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(入園の申込み手続)

第4条 こども園に入園を希望する就学前の子どもの保護者は、あらかじめ町長に入園を申し込むものとする。

2 前項に規定する申込みその他の入園手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保育料)

第5条 町長は、こども園を利用する就学前の子ども(以下「利用者」という。)の保護者から、その負担能力に応じ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号を限度として別に規則で定める保育料を徴収するものとする。

2 町長は、延長保育(町長が必要と認める1日当たりの保育時間を超えて行う保育をいう。以下同じ。)を受ける利用者の保護者は、別に規則で定める額の延長保育料を徴収するものとする。

(一時預かり)

第6条 町長は、こども園において一時預かり(こども園の教育課程に係る教育時間以外の時間帯における保育及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1号に規定する保育をいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 一時預かりを利用する子どもの保護者は、当該一時預かりに要した費用の一部として別に規則で定める保護者負担額を納付しなければならない。

(保育料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の不還付)

第8条 既に納入された保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第9条 こども園の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、町長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し、必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月7日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 奈義町立幼稚園に関する条例(昭和50年条例第9号)

(2) 奈義町立幼稚園預かり保育使用料徴収条例(平成19年条例第7号)

(3) 奈義町保育園設置条例(昭和48年条例第11号)

(廃止に伴う経過措置)

3 この条例による廃止前の奈義町立幼稚園預かり保育使用料徴収条例の規定による使用料及び奈義町保育園設置条例の規定による保育料の取扱については、なお従前の例による。

奈義町立こども園に関する条例

令和2年6月19日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)