○奈義町新型コロナウイルス感染症対策情報通信基盤整備補助金要綱

令和2年6月8日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、奈義町立奈義小学校に在学する児童又は奈義町立奈義中学校に在学する生徒(以下「児童又は生徒」という。)が居住する家庭に、奈義町新型コロナウイルス感染症対策情報通信基盤整備補助金(以下「補助金」という。)を助成し、もって本町における遠隔通信教育等の促進に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は次の各号に該当する者とする。

(1) 補助金の交付対象者は、児童又は生徒と生計を一にする世帯主とする。

(2) 児童又は生徒が居住する家屋に通信基盤整備工事を行うものであること。

(3) この要綱による補助金の交付を受けたことがない者

(補助対象経費)

第3条 この要綱による補助金の対象となる経費は、奈義町地域情報通信設備分担金徴収条例(平成23年条例第3号)第3条に基づく分担金とする。

(補助金の額)

第4条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内において前条に定める分担金の全額とする。ただし、補助金の交付は、該当世帯に対し1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、奈義町多機能情報端末等機器設置同意書兼設置申請書に添えて、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第7条 前条による交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに補助金受領委任払請求書並びに支払依頼書(様式第3号)により、補助金の請求をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和3年3月31日に限り、その効力を失う。

様式 略

奈義町新型コロナウイルス感染症対策情報通信基盤整備補助金要綱

令和2年6月8日 要綱第22号

(令和2年6月8日施行)