○奈義町空家等寄附受け事業要綱
令和2年6月8日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家の所有者から寄附依頼のあった土地及び建物を町において寄附受けし、町内における空家を原因とした景観等の悪化を解消し、かつ、空家の有効活用を通じた地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 空家 建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 所有者 空家及びその敷地にかかる所有権その他の権利により、当該物件を売却できる者をいう。
(寄附受けする物件)
第3条 当該事業により寄附受けする対象の物件は、町内の空家及びその敷地並びに所有者が所有権を放棄した当該物件に存する動産(以下、「寄附物件」という。)とする。
(寄附受けの条件)
第4条 当該事業の対象となる物件は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 所有者に寄附する意思があること。
(2) 土地・建物を合わせ、同時に寄附することができること。
(3) 土地・建物に抵当権等、第三者の権利が設定されていないこと。
(4) 町が寄付を受けた後の当該土地・建物の維持管理に係る地域住民等の同意が得られていること。
(5) その他、当該土地・建物を寄附受けすることにより、公共の福祉の増進又は、地域の振興に寄与することが認められること。
(事前協議)
第5条 第3条に規定する物件を町に寄付しようとする者は、あらかじめ町長に協議を行うものとする。
(協議会の設置)
第6条 町長は、前条の規定による事前協議のあったときは、寄附物件の取扱いについて、奈義町空家対策協議会(以下「協議会」という。)に、諮問することとする。
(協議事項)
第7条 協議会では、寄附物件について、公共性、利活用方法、市場での流通性等について検討し、寄附受けの適否について協議する。
(寄附受けの決定)
第8条 寄附受けの決定に当たっては、あらかじめ協議会の意見を聴いた上で、町長が決定するものとする。
(寄附受けの手続き)
第9条 前条の規定により、寄附受けを決定した場合は、土地・建物について所有者等から以下の書類の提出を求めるものとする。
(1) 寄附申込書(様式第2号)
(2) 登記承諾書(様式第3号)
(3) 動産の所有権放棄にかかる誓約書(様式第4号)
(4) 完納証明書
(5) 印鑑証明書
(6) その他、町長が必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日要綱第33号)
(施行期日)
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
様式 略