○奈義町総合計画・総合戦略検証委員会設置条例

令和2年9月8日

条例第36号

(設置)

第1条 奈義町まちづくり総合計画及び奈義町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「両計画」という。)における施策の効果等の検証及び見直しに係る提言等を行うため、奈義町総合計画・総合戦略検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検証するものとする。

(1) 両計画の進捗状況の確認、重要業績評価指標の達成状況及びまんぞく量調査結果等の検証に関すること。

(2) 両計画の実施及び見直しに係る提言に関すること。

(3) その他委員会の設置の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、所期の目的を達成するため、外部有識者等で構成し、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画期間終了年度の翌年度末までとする。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、最初に行われる会議に限り町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、情報企画課に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例の一部改正)

2 奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

奈義町総合計画・総合戦略検証委員会設置条例

令和2年9月8日 条例第36号

(令和2年9月8日施行)