○新型コロナウィルス感染症に感染した被保険者等に係る奈義町国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月9日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)附則第3項から第8項まで定めがあるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(1) 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)
(2) 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)
(3) 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)
(4) 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(条例附則で定める傷病手当金の支給を始める日)
第3条 条例附則の規則で定める日は、令和4年6月30日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略