○奈義町農産物等販売支援事業補助金交付要綱

令和2年7月21日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、出荷価格の低迷等により、収入が減少した者等に対し、予算の範囲内で販売手数料の一部を補助し、農産物及び農産加工品(以下「農産物等」という。)の販売促進及び収入維持を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、町内に住所を有し、なぎ高原山彩村、那岐山麓山の駅及びアダージョ(以下「直売所」という。)に農産物等を出荷する生産者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、直売所販売手数料の2/3以内とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は令和2年7月1日から令和2年12月31日までの直売所出荷分とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に農産物等出荷明細書(様式第2号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金請求)

第7条 前条による補助金交付決定通知を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、その全額又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第9条 その他この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は令和3年3月31日に限り、その効力を失う。

様式 略

奈義町農産物等販売支援事業補助金交付要綱

令和2年7月21日 要綱第29号

(令和2年7月21日施行)