○奈義町法定外インフルエンザ予防接種費用の助成及び償還払いに関する実施要綱

令和2年10月1日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種の対象外の者に対して、行政措置として実施するインフルエンザ予防接種を受ける者の負担軽減を図るため、予防接種費用の助成及び予防接種費用の全部又は一部を償還払いするために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インフルエンザ予防接種 別表第1に掲げる予防接種(以下「予防接種」という。)をいう。

(2) 指定医療機関 町長が前号に定める予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は郡市地区医師会等で別表第2に掲げる医療機関等をいう。

(3) 指定外医療機関 前号に定める指定医療機関以外の医療機関又は医師会等をいう。

(対象者及び助成額等)

第3条 助成の対象となる者は、町内に住所を有する予防接種を受ける者(以下「助成対象者」という。)とし、別表第3に掲げる自己負担金額を、予防接種の費用として助成対象者が医療機関に直接支払う費用とする。

2 償還払いの対象となる者は、予防接種を受ける日において、町内に住所を有する者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人及び成年後見人若しくはこれに準ずる者で現に養育している者をいう。)で、指定外医療機関で予防接種を受けた者とする。

(対象期間)

第4条 助成及び償還払いの対象となる期間は、令和2年10月1日から令和3年3月31日までに受けた予防接種とする。

(助成金及び償還額)

第5条 助成金は、第3条第1項に定める金額を上限として、予算の範囲内で交付する。ただし、償還払いの額(以下「償還額」という。)は、予防接種に要した費用から自己負担金額を除いた額とする。

(予防接種の申込み)

第6条 予防接種を希望する者は、医療機関等に直接申し込むものとする。

(償還払いの申請)

第7条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該接種日の年度末日までに奈義町法定外インフルエンザ予防接種等費用助成申請書兼請求書(別記様式)により申請するものとする。

2 前項の申請は、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 予防接種を受けたことを証明する書類

(2) 予防接種の費用について指定外医療機関が発行した領収書

(償還額の支払方法)

第8条 町長は、前条第1項の申請を適正と認めたときは、第5条に定める償還額を申請者が指定する口座に振り込むものとする。

(償還額の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為等により償還払いを受けた者に対し、償還払いした額の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第2条関係)

予防接種の名称

対象者

接種回数

子どものインフルエンザ

生後6ヶ月以上13歳未満の者

2回接種(年度毎)

13歳から18歳となる日の属する年度の末日までの間にある者

1回接種(年度毎)

大人のインフルエンザ

19歳となる日の属する年度の初日から64歳となる日までの間にある者

1回接種(年度毎)

別表第2(第2条関係)

住所

郡市地区医師会

電話番号

勝田郡勝央町岡1337番地2

勝田郡医師会

0868―38―6355

津山市椿高下114番地

津山市医師会

0868―22―2168

美作市入田291番地1

美作市医師会

0868―72―6113

別表第3(第5条関係)

予防接種の名称

自己負担金額

接種助成金

予診のみの助成金

子どものインフルエンザ(生後6ヶ月以上13歳未満)

0円

予防接種に要した費用から左記の自己負担金額を除いた額(2回まで)

4,000円(6歳未満)、3,170円(6歳以上)

子どものインフルエンザ(13歳から18歳の属する年度の末日までの間にある者)

予防接種に要した費用から左記の自己負担金額を除いた額(1回まで)

大人のインフルエンザ(19歳となる日の属する年度の初日から64歳となる日までの間にある者)

1,000円

様式 略

奈義町法定外インフルエンザ予防接種費用の助成及び償還払いに関する実施要綱

令和2年10月1日 要綱第36号

(令和2年10月1日施行)