○奈義町消防団組織の見直し等に関する検討委員会設置要綱

令和2年10月7日

要綱第38号

(設置)

第1条 奈義町消防団(以下「消防団」という。)組織の見直し等に関し必要な計画の立案及び協議を行うため、奈義町消防団組織の見直し等に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる項目について協議、検討し、その検討結果を町長に提言する。

(1) 社会環境の変化に伴う将来の消防団の在り方に関すること。

(2) 消防団の再編成に関すること。

(3) 消防団の体制及び活動、運営に関すること。

(4) その他消防団組織の見直し等に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 消防団長

(2) 消防団副団長

(3) 消防団長経験者

(4) 区長会代表

(5) 行政関係機関

(6) 公募による者

(7) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、消防団再編計画の策定が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。ただし、委員長が選任されていないときは、町長が招集する。

2 委員会は過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を招請し意見を聴取することができる。

(幹事会)

第7条 委員会に、幹事会を置く。

2 幹事会は、次に掲げる者の中から団長が委嘱し構成する。

(1) 消防団長

(2) 消防団副団長

(3) 消防団幹部

(4) その他団長が適当と認める者

3 幹事会の代表幹事は団長とし、副代表幹事は副団長とする。

4 幹事会は、委員会の計画及び立案に関し、必要な事項を調査及び検討を行う。

5 幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集する。

6 代表幹事は、必要に応じて委員以外の者を招請し意見を聴取することができる。

(報償費の支給)

第8条 町長は、委員会並びに幹事会委員に予算の範囲内で、報償費を支給することができる。ただし、現役消防団員については支給しないものとする。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は、総務課に置き、委員会の運営に関する事務を処理する

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町消防団組織の見直し等に関する検討委員会設置要綱

令和2年10月7日 要綱第38号

(令和2年10月7日施行)