○奈義町消防団組織の見直し等に関する検討委員会設置要綱
令和2年10月7日
要綱第38号
(設置)
第1条 奈義町消防団(以下「消防団」という。)組織の見直し等に関し必要な計画の立案及び協議を行うため、奈義町消防団組織の見直し等に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる項目について協議、検討し、その検討結果を町長に提言する。
(1) 社会環境の変化に伴う将来の消防団の在り方に関すること。
(2) 消防団の再編成に関すること。
(3) 消防団の体制及び活動、運営に関すること。
(4) その他消防団組織の見直し等に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 消防団長
(2) 消防団副団長
(3) 消防団長経験者
(4) 区長会代表
(5) 行政関係機関
(6) 公募による者
(7) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、消防団再編計画の策定が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。ただし、委員長が選任されていないときは、町長が招集する。
2 委員会は過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を招請し意見を聴取することができる。
(幹事会)
第7条 委員会に、幹事会を置く。
2 幹事会は、次に掲げる者の中から団長が委嘱し構成する。
(1) 消防団長
(2) 消防団副団長
(3) 消防団幹部
(4) その他団長が適当と認める者
3 幹事会の代表幹事は団長とし、副代表幹事は副団長とする。
4 幹事会は、委員会の計画及び立案に関し、必要な事項を調査及び検討を行う。
5 幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集する。
6 代表幹事は、必要に応じて委員以外の者を招請し意見を聴取することができる。
(報償費の支給)
第8条 町長は、委員会並びに幹事会委員に予算の範囲内で、報償費を支給することができる。ただし、現役消防団員については支給しないものとする。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、総務課に置き、委員会の運営に関する事務を処理する
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。